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退職について

現在休職中です。
このまま仕事を辞めるつもりです。
保育園から休職届を出すようお願いされてます。
休職届と退職届、どちらが必要なのか分からないので両方貰いたいです。

この場合、休職届と退職届を会社から両方貰うことは可能ですか?

A 回答 (3件)

退職意思が固まっているのなら、「休職届」の対象では無いと言われると思います。


というのも、「休職」は「復職」が前提なので。

「子供の都合で休職」が、育児休業を意味するのなら、育児休業を開始した日から4ヵ月後の月の末日までであれば育児休業給付金の支給を申請できるのですが、それは当然休業(復職前提)で無いと申請できません。
一方で、休業していたものの、結果として復職できなかったという場合ももちろん起こり得ます。
休業給付金申請時点で退職予定の場合は支給は受けられませんが、休業給付金を受給している人が復職せずに退職した場合は、退職意思を示した日以後は受給できなくなるものの、それまでに受給した分の返金は不要です。

そのあたりを考慮すると、一旦は休職の手続きにして、その後の時機を見て退職にした方が有利ですよ、と考えたのです。
余計なことでしたらお見捨ておきください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
助かりました!

お礼日時:2024/02/05 10:05

>休職届と退職届を会社から両方貰うことは可能ですか?



指定の書式があるという事ですね?
そであるなら貰う事は可能だと思いますが、その時に退職日がいつか聞かれると思います。

先の回答にもあるように退職の意思が固まってないなら、まずは休職届を出して療養に専念するのが良いかと思います。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます!
子供の都合で休職に入ってまして、今はもう改善されているのですがこのまま転職したいので退職の意思は固まってます。

お礼日時:2024/02/05 08:21

ひとまず、指示どおりに休職届を提出して、退職する意思が固まった時点で退職届を改めて貰えば良いと思いますよ。


同時に両方は渡さないかもしれませんが、時間差で意思が固まった時点で求めるなら拒絶はしないでしょう。
何より、退職に関しては「強制労働の禁止」「職業選択の自由」という憲法の基本原則があるので、依願退職の場合の退職届は(懲戒事由がある場合は別ですが)受理する外無いので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2024/02/05 08:18

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