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No.5
- 回答日時:
それで相手の名誉が棄損されれば、名誉棄損罪に問われます。
刑法第230条(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
「公然と事実を摘示し」とは、たとえばYouTube、TikTok、SNSなどを使って誰でも見聞きできる状態にすることを指します。
名誉棄損とは、その人が世間から見られていた評価を悪くする(本人が悪く見られる、恥をかく)ようにすることです。
SNSに「この人昔こんなこと言ってた」とアップして、それを見た人が「え?! ○○さんて、そんな悪い人だったの」と思うようになり、○○さんの社会的な評価が落ちると、名誉棄損になりかねません。それが事実であっても。
No.4
- 回答日時:
犯罪になる可能性があります。
ただし、次の条件を満たせば
犯罪にはなりません。
刑法第230条の2
名誉毀損罪に当たる行為があったとしても、
・その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、
・その目的が専ら公益を図ることにあったと
認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
(同条1項)
No.3
- 回答日時:
相手の名誉を棄損する内容、侮辱する内容(そういう風に相手が主張する内容)なら、フツーに名誉棄損罪とか侮辱罪とかになるのでは。
名誉棄損罪は相手の名誉を棄損したかどうか?のみで判断し、内容が真実かどうかとか、問わないです。
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