A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
匿名の掲示板で死ね、殺すなどの発言をされた場合
相手を脅迫罪や侮辱罪などの罪に問う事はできますか?
↑
・ハンドルネームに対しても、脅迫罪や
名誉毀損は成立する、とした判例が
出ています。
だから可能です。
双方どこの誰かはわかりません。
↑
調べればわかります。
管理者にIPを公開してもらい
そこからプロバイダーに相手の住所氏名を
公開してもらいます。
一般人が請求しても公開しませんが
弁護士なら可能ですし
裁判所の開示命令を得れば可能です。
尚、被害者が相手を特定しないと
警察が動かないのが普通です。
特定するには、数十万かかります。
No.2
- 回答日時:
無理ですね
脅迫罪、名誉棄損は特定の人物が名誉を傷つけられたり
被害を被った場合に適用されます
逆に言えば匿名の人物の名誉を傷つけても立証不可能って事です
「死ね」なら無理ですね
「殺す」なら殺害予告になり犯罪ではありますが
匿名の相手をどうやって殺すの?
って話になる。これが
「お前の身元は特定した。〇〇に殺す」
なら立派な殺害予告になるので罪に問えます
これも逆説的ですがここまで具体的に書かれなければ
罪に問えないって事です
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