大人になっても苦手な食べ物、ありますか?

親睦団体役員の使い込み発覚で、役員を入れ替えたいのですが、反省の態度がなく本人は役員を継続したがっています。
派閥的にも賛同者がいるので、総会で使い込みの事実と役員の退任を提案しようとしているのですが、使い込み金を弁済したら、使い込んだことを暴露すると名誉棄損になるのでしょうか
相手が居直っているのでどう対処したらよいか悩んでいます
よろしくお願いいたします。

A 回答 (9件)

業務上横領は弁済したら罪は免れるのでしょうか


  ↑
弁済は民事の問題ですから、刑事である
犯罪の成否には関係ありません。
弁済すれば、量刑で考慮されることがある、
というだけです。



使い込んだことを暴露すると名誉棄損になるのでしょうか
  ↑
以下の条件を総て満たせば、名誉毀損にはなりません。
1,暴露の動機が主に公益のためであること。
2,内容が真実であることを証明できること。



(公共の利害に関する場合の特例)
刑法 第230条の2
1.前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2.前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3.前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
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この回答へのお礼

よくわかりました
どうもありがとうございました

お礼日時:2017/09/19 17:59

被害届を警察に出しましょう。

任意団体でも横領は犯罪です。弁済しようが関係ありません。罪のていどに影響するたけです。
もちろん 弁済する代わりに被害届は出さない等方法もありますが、その際は役員を退任することも条件にしましょう。
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この回答へのお礼

わかりました
ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/19 17:31

それって、万引き犯が「代金払えば良いんだろ」って言い出してるのと同じですよ。


使い込んだ金を返すのは民事。損害賠償ってやつ。
業務上の横領は刑法犯なので、これを警察に言ったからと名誉棄損などにはあたりません。
https://www.adire-bengo.jp/faq/06.html
↑告訴だ告発、被害届などは、それぞれ違います。

告発する代わりに、張り紙をはったりネット上でばらしたりするのは「事実ではないことを言いふらされた」として名誉棄損で訴えられてしまう可能性が出ます。

告発する→あとは警察に任せる、が良いと思います。

問題は「親睦団体」という点と「その人を擁護する立場の人がいる」点です。
金額の問題もありますので、あなたが告発したとわかるとヤバいというなら、見て見ぬふりも選択肢でしょう。
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この回答へのお礼

そうですね
どうもありがとうございました

お礼日時:2017/09/19 17:32

任意団体であれば 基本的には内規に従う。



貴方のいう「使い込み」が ミスなのか故意なのか また 効率や運営のためなのか あるいは自分の遊興費なのか にもよる。
例えば「下見旅行」で女の子を呼んだとか あるいはキャバクラ行ったとか そんなのを「使い込み」とするかどうか とかもある。
「今までの役員もやっていたのに」という場合もある。

指摘されてミスを認め返却したのであれば 背任までは行かないが 信用できないと追求されるのは当然。
だから総会では「○○氏が間違えて ○○という行為にかかった○○円を ○○目的で計上をしたと会員からの指摘があり 本人はこれを返却したが 信用置ける役員としての役割を 今後は果たせないと思われますので ここに○○氏の退任を要求します」
で まずは会員の1/3の賛成 かな?(規約による動議)で動議する。
むろん下準備で仲間は増やしておく。

通ったら彼に弁明の機会を与え 幾つかのやり取りの後「ではここで詳しい資料を配布して良いですか」と本人に問う。
拒めば罪を認めた事になり 拒まなければ罪が公表される。
頭が良いなら辞任するだろう。

動議が賛成の必要数に足りなかったり あるいは議長判断で通らない場合は もともと団体そのものが腐ってるか あるいは力のある派閥が占めているのだから 諦めるべきだ。

その場合は 自分ならネットででも詳しい情報を拡散する。
会員にのみ伝わるよう フリーのパスワード付きホームページに載せ メールで全会員に知らせる。
誹謗中傷にならないよう 明らかな事実のみで 一切の個人的見解を入れないようにして。
善意の第三者的に「この会の健全な運営と繁栄を心より願います このような事例が今後起きないよう 参考にしてください」とでも書き加えておく。

念のためまずは海外サーバーでメールアドレスを取得し それから大きなネットカフェからででも投稿すると まあ安心だ。
相手に金があって弁護士からの開示要求から なんでかんでやった者を見つけるような場合なら パスワード付き圧縮でアルバイトに中古で買ったノートでも与えてやってもらうかな。
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この回答へのお礼

詳細な対応方法までありがとうございました

お礼日時:2017/09/19 17:33

【業務上横領は弁済したら罪は免れるのでしょうか】


横領罪は刑事罰で罰を与えますが、横領した金銭を返還したとしても罪1等減じられることになるかと思いますが、刑事犯は、親睦団体長名で業務上横領罪で告訴することで警察は調査をすることになります。
また、親睦団体役員会(懲罰委員会)または団体の懲罰規定等で業務上横領罪で懲戒解雇事由でになるかと思います。
本人の意思で残りたくても、団体としての意思を示すことでけじめをつけることだたと思います。役員会で業務上横領をした事実であれば報告をすることで、当人の名誉棄損と言わない。
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この回答へのお礼

よくわかりました
ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/19 17:33

>使い込み金を弁済したら、使い込んだことを暴露すると名誉棄損…



そんなことありません。

>総会で使い込みの事実と役員の退任を提案…

はい、是非ともそしてください。
総会で経緯をていねいに説明したうえで決議を取り、「それはけしからん、再任など認められない」という声が多ければ、正々堂々と役員入替を図ることができます。

多くの人が「無罪放免でいいや」という結果になれば、あなたもがまんしてください。

それが組織運営に際しての根本なのです。
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この回答へのお礼

そうですね
ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/19 17:34

親睦団体役員の使い込みの事実が証明できるものがあれば、警察へ被害届を出せばよいのではないですか。



>使い込んだことを暴露すると名誉棄損になるのでしょうか

そのことが、公序良俗に反するようであれば、名誉棄損になる可能性があります。

名誉棄損には、刑法(刑事罰)及び民法(損害賠償)双方に規定があります。
慎重にしてくださいね。
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この回答へのお礼

気を付けます
ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/19 17:34

罪に問われるのは、告訴してあるかどうかです。



してなきゃ、何の罪にも問われません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/19 17:35

横領は刑事罰ですから、継続するなら刑事告訴するぞってプレッシャーをかければいいのではないですか。

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この回答へのお礼

そうですね
ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/19 17:35

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