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すでに死亡している人に誹謗中傷などをしたらやった人は罪に問われますか?
また誰から訴えられるのでしょうか

A 回答 (6件)

名誉毀損の場合は、摘示した事実がウソであり


そのウソであることを知ってやった
場合でなければ、犯罪にはなりません。



侮辱罪の場合は、規定がないので
犯罪にはなりません。

しかし、死者に対する侮辱が、遺族
などに対する侮辱を構成する場合は
遺族に対する侮辱罪として
処断されます。
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中傷されることがらに依るんじゃない?

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誹謗中傷罪というのはありません。

名誉毀損罪か侮辱罪かのどちらかです。

刑法第230条(名誉棄損)の2には、次のような定めが書かれています。

第二百三十条(名誉毀損)
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

死者への侮辱については規定されていません。
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詳しくないけど罪にはならんのじゃないかな?取り締まれる法律を知らない。

名誉毀損とか自分発信じゃなかったっけ?
社会的にはアウトだろうけど

専門家じゃなくてごめんなさい
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49日も過ぎていますので、安倍晋三に対しては善いのでは!


そうでないと赤木雅子さんの思いがが浮かばれません。
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遺族に訴えられたらアウトです。

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