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こんにちは

ネット上で起こりうる、殺害予告や誹謗中傷などの犯罪についての質問です

仮に私が友人のスマホやPCに勝手にログインし、友人のTwitter上で殺害予告や誹謗中傷といった犯罪を犯した場合、罪に問われるのは私と友人どっちなのでしょうか

A 回答 (5件)

当然、あなたでしょう。



でも、最初は友人が疑われて警察に調べられるわけだから、友人の無実が証明されるまではその友人があなたの代わりに警察署に拘束されることも予想されており、非常に迷惑な話のように感じます。

このため、あなたの量刑判断に際しては、その分、悪質だと判断されれば量刑が通常よりも重くなる可能性がありますね。


●刑 法
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 (略)
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罪に問われるのは私と友人どっちなのでしょうか


 ↑
私さんです。
友人さんは、何の罪にも問われません。


私さんは、不正ログインの罪と
名誉毀損、侮辱、脅迫などの罪に
問われます。

警察は、まず友人さんを調べる
でしょう。
その時点で友人さんが疑われますが
やがて私さんにたどり着くと思われます。

友人さんが、えん罪で処断される可能性は
あり得ます。
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不正ログインと威力業務妨害のダブルの罪を被る質問者です笑



実際に質問のような事例はいくつも起きていて、X(twitter)に通報すると警察とも連携して、きちんと対処してくれます
大抵は賠償金の支払いを持って和解という流れが多いようですね
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あなた。


>友人のスマホやPCに勝手にログイン
この時点で不正アクセス防止法違反
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
>友人のTwitter上で殺害予告や誹謗中傷
刑法233条234条違反
偽計業務妨害罪あるいは威力業務妨害罪
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
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アナタしか居ないでしょw

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