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会社の資産を株式投資などで運用する所で、経理に任せていたその投資が失敗したり使い込みされていたとしたら、その負債は会社経営者のものとなるのですか?

A 回答 (2件)

社員による金銭の横領や着服を損失として計上する場合、通常は会社が横領した従業員やその家族から回収するため、取得する損害賠償請求権を「益金」、つまり利益として計上することになります。


お金が無いと、資産の差し押さえや入社時に保証人となった人に支払いを求めます。
投資の失敗は負債ではないため、損失を計上して収支バランスを図ります。
会社は法人ですので、経営者個人の資産とは別個です。
会社の経理はあくまでも経理面の管理をするだけで、投資運用を任されるなんてことは考えられません。
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株式会社の場合、会社と経営者は別人格なので負債は会社が負うことになります。



ただ、使い込みに対しては、その担当者に損害賠償を請求できます。
投資での損失については会社の指示でやった結果なので請求できません。
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