
税理士試験における財務諸表論の範囲で2点、預かり保証金についてお伺いします。
(1) 会社計算規則においては、他社に対して貸し付けている貸付金や受取手形、売掛金に対する営業保証金は、必ずしも「預かり保証金」でなく「預り金」勘定でBSにひょうきしても良く、逆に財務諸表等規則に基づいたときは、詳しくわかる様に預かり保証金でなければいけないのでしょうか?
なんとなくの理解として、「会社計算規則は財務諸表の標記にかんして少しルーズ、でも注記する」。対して財務諸表等規則は前者で注記するような内容もこまかく記載、の様な理解なので上記のような考えに至りました。
(2) 他社にたいする債権が不渡り(手形の場合)、もしくは破産更正債権等になった場合、
それにかかる預り金は直ちにはとりくずさないようなのですが、いったいいつ預り金勘定は取り崩すのでしょうか?また取り崩すさいは
借方 預り金/貸方 現金
という仕訳でよいのでしょうか?
質問内容は以上です、色々調べてもよくわからなかったため、どなたかご教授お願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
(1) について
会社計算規則と財務諸表規則の規定で該当箇所は以下のとおりです。
[1]会社計算規則
第140条 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一流動負債
二固定負債
3項 負債の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。
5項 負債の部の各項目は、当該項目に係る負債を示す適当な名称を付さなければならない。
[2]財務諸表規則
(固定負債の区分表示)
第52条 固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一 社債
二 長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。)。ただし、株主、役員、従業員又は関係会社からの長期借入金を除く。
三 関係会社長期借入金
四 リース債務
五 繰延税金負債
六 引当金
七 資産除去債務
八 その他
2項 前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
第53条 第52条条第1項第8号の負債のうち、株主、役員若しくは従業員からの長期借入金又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
上記のとおり、両者の主な違いは財表規則がその他の項目について「負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。」としていることくらいではないでしょうか。
ちなみに、某社出版の問題集で、会社計算規則により貸借対照表の表示問題がありますが、解答は2問とも固定負債の部に「長期預り保証金」となっています。
質問者さんは少し考えすぎではないでしょうか。実務上は別として受験勉強では、どちらも「長期預り保証金」で何も問題ないと思います。
(2) について
試験問題では、破産更生債権等については、担保を控除した残額について貸倒引当金を計上します。
破産更生債権等 100 / 長期預り保証金 30
/ 貸倒引当金 70
破産等が確定した段階で、例えば配当がゼロの場合は上記の反対仕訳をするだけです。
この回答への補足
引用までしていただきありがとうございます。
手元にあるTACの過去問題集には、営業保証金として受け入れている保証金を預り金として受け入れているとあり、これが正しい仕訳なのか疑問におもったため質問させていただきました。私は営業保証金にかかる預り金は「預かり保証金」勘定が正しいのではないかと思ったのですが、解答欄には既に「預り金 1,500」と標記されていました。つまり会社計算規則においては解答用紙に書かれている標記で判断するということでいいんでしょうか?
そこがアバウトみたいに感じて若干すっきりしないのですが。
また財務諸表等規則は自分の疑問と違うレベルの話しだということがひとつ勉強になりました。
No.1
- 回答日時:
(1)は、NOやな。
財規に基づくときは100分の1基準により、計規に基づくときはしん酌規定により、決まってくる話や。財規は明確な数値基準があり、計規は財規その他の企業会計の慣行任せ、いわば他人任せなのが一番の違いやな。てか、財務諸表等規則も計算書類規則も見てないか、斜め読みしかしとらんのと違う?きっちり見てたら、そないな質問出えへんもの。
(2)は、預り金の動向次第やな。例えば、現金で支払うのならそのときに取崩しでその仕訳。相殺できる債権債務で相殺するのなら相殺の援用をしたときに債権債務の相殺の仕訳。
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