
先日、仕入れ先から普段使っているものの新しいバージョンの商品が出たのでお客に進めてほしいということで商品をもらいました。代金はタダなのですが、今月末が決算で、その時にほかの在庫と一緒に棚卸して金額を計上しなければいけないのでしょうか。
・無料でもらったものだから原価計算には関係ないのではないかと思うのですが、そうすると棚卸商品の金額に入れるとおかしなことになるような気がします。
たとえば、1年間、全部無料でもらった商品を売って売り上げがあったときに仕入れは0円なので、期末に残った商品を期末商品棚卸高に入れるとマイナスになってしまうと思うのですが、どこか間違っているのでしょうか。
詳しい方がいらっしゃったら教えてください。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
参考までに、無償で譲り受けた商品は法人税法22条2項に従い、その時価を益金算入する必要がある。
これが貸方科目となり、原則として当該時価に「当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額」(既に回答のあるとおり、法人税法施行令32条1項3号)を加算した金額で資産計上すべきことになる。仕訳でいえば、例えば次のとおりとなる。
商品 ¥貸方合計額/商品受贈益 ¥無償譲受商品の時価
/荷造運賃等 ¥販売の用に供するために直接要した費用の額
無償で譲り受けた資産の評価や益金算入如何については、次のURLなども参照されたい。
http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/11/95/haj …
http://www.corporation-tax.biz/ekikin/muyuzu.html
上記URLをご覧いただいても明らかなとおり、無償譲受商品は時価で(より正確には原則としてこれに「当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額」を加算した額で)資産計上すべきことになる。質問者さんにおかれては、正しい処理をして欲しい。
No.9
- 回答日時:
No.7です。
質問者のご参考までに書きます。
大間違いの回答があるので信じないで下さい。
先ず、法人税法22条2項は、無償で譲り受けた商品を資産計上するのかどうかについては何も言っておりません。
============================
法人税法第二十二条(各事業年度の所得の金額の計算)
内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。
3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
4 以下、略
============================
法人税法22条を易しく書くと、
第1項「 所得は益金(≒収益)から損金(≒費用)を差引いた残額とする」
第2項「 益金には、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額がある。」となります。
つまり法人税法22条は、法人の利益(所得)の計上金額について書いてあるのであって、法人の資産(棚卸資産を含む)の計上金額や計上方法について書いてあるわけではないのです。
次に、法人税法25条1項についても大間違いです。質問者さんのケースで言うと、仕入れ先から販売促進用の商品を無償で押しつけられた時点では、代金がゼロなので帳簿価額がありません。この商品が決算期末に在庫として残っている場合に、時価評価して貸借対照表に計上するのであれば、この時価評価が法人税法第二十五条第一項でいう「資産の評価換え」に相当します。
商品を無償で押しつけられた時点で貸借対照表を作成する必要性はほとんどないので、当然、その時点で「資産の評価換え」をすることもありません。つまり「入手時点の評価が問題」となることなどあり得ません。法人税法第二十五条でいう「資産の評価換え」は決算日だけの事柄なのですから。
No.8
- 回答日時:
繰り返しにもなるが、既に回答のあるとおり、無償で譲り受けた商品は会計上も税務上も資産計上するのが原則となる。
税法の直接の根拠条文は法人税法22条2項だ。なお、勘違いしている人もいるようだが、保守主義の原則は誤った会計処理に対しては適用されない。会計上、無償譲受資産を公正評価額で資産計上すべきとする定めが置かれている以上は、重要性に乏しいといえるものでない限り、簿外とするのは誤りだ。保守主義の原則以前の問題である。
また、これも勘違いしている人もいるようだが、法人税法25条1項は、「資産の評価換えをして」とあるとおり、保有資産の評価換えをした場合に適用されるものだ。質問者さんのケースでは入手時点の評価が問題となり、質問者さんにおかれては25条1項でなく22条2項が適用されるので留意されたい。
No.7
- 回答日時:
No.4です。
回答が不充分だったので書き直します。会計上のご質問なのか税務上のご質問なのかがはっきりしないので、両方の立場から回答します。
先ず、問題の商品は、当社が販売をする目的で当社の意思で取引先から仕入れた商品(むろん有償)ではなく、取引先の販売促進(広告宣伝)のために当社の意思に反して(無償で)押しつけられた物品です。ですから、当社がこの物品を売って代金をもらっても営業収益(=売上高)にはなりません。営業外収益です。これが会計の考え方です。
次に、決算期末にこの物品が在庫として残っていた場合も、これを「仕入商品の在庫」として扱うのは誤りであり、「貯蔵品の在庫」として扱うのが正しいです。ですから決算で、かりにこの物品を時価評価して貸借対照表に計上するとしても、評価額を期末商品棚卸高に加えてはなりません。評価額を貯蔵品として計上することになります。
すると、この物品の在庫を時価評価して貯蔵品として計上すべきかどうか、という問題が残りました。
【会計の立場】
企業会計では、予測される将来の危険に備えて慎重な判断に基づく会計処理を行わなければなりません。これを「保守主義の原則」といいます(企業会計原則)。タダで入手した貯蔵品なのに、あえて時価で評価して貸借対照表の資産を膨らませるよりも、タダのままにしておくという姿勢の方が「保守主義の原則」に適うのです。
ところが、企業会計原則 第三 貸借対照表原則 五(資産の貸借対照表価額) F で
「 贈与その他無償で取得した資産については、公正な評価額をもって取得原価とする。」
とあります。
この規定を重視するならば、この物品の在庫を時価評価して貯蔵品として計上することになりますが、【税務の立場】で書くように「益金不算入(法人税法)」ですから、確定申告の際に別表四で所得の申告調整を行って税引前当期純利益を減額する手間が生じます。
【税務の立場】
法人税法第二十五条(資産の評価益の益金不算入等)第一項に、
「 内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。 」
とあります。
問題の貯蔵品を時価評価して貸借対照表の資産を膨らませ、利益を計上しても、法人税法は、「・・益金の額に算入しない 」と言っています。つまり法人税を課さないというのです。ですから、問題の貯蔵品を時価評価しないでタダのままにしておいても税務上は問題ありません。
なお、法人税法施行令第32条第1項3号の規定は、問題の貯蔵品の時価評価を要求しているように読めます。すると、法人税法第二十五条第一項の規定に反します。こういう場合は、法人税法施行令より法人税法の方が上位の法なのですから、法人税法施行令を無視して構いません。
ところで、
>たとえば、1年間、全部無料でもらった商品を売って売り上げがあったときに仕入れは0円なので、期末に残った商品を期末商品棚卸高に入れるとマイナスになってしまうと思うのですが、どこか間違っているのでしょうか。
旧大蔵省企業会計審議会が公表した原価計算基準によると、
「 正常原価とは、経営における異常な状態を排除し、経営活動に関する比較的長期にわたる過去の実際数値を統計的に平準化し、これに将来のすう勢を加味した正常能率、正常操業度および正常価格に基づいて決定される原価をいう。正常価格は、経済状態の安定している場合に、たな卸資産価額の算定のために最も適するのみでなく、原価管理のための標準としても用いられる。」
原価計算基準
http://gaap.edisc.jp/docs/01/13/
そもそも「1年間、全部無料で商品をもらう」というのは異常な経営状態です。ですから「1年間、全部無料でもらう商品」は正常原価ではないので正常な原価計算の対象にはなりません。「・・期末に残った商品を期末商品棚卸高に入れる・・」という計算自体が成り立たないのです。話のスタートから間違っているように思われます。 (^ ^;
失礼しました。
No.6
- 回答日時:
ただでもらった商品でも在庫に計上するのが正しいです。
無償取得資産の評価について、下記のとおり、企業会計原則では「公正な評価額をもって」、法人税法施行令では「当該資産の取得のために通常要する価額+当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額」で評価することとなっています。
なお、重要性の原則の適用については、企業会計原則注解1の例示を見る限り、その商品が通常の販売対象の商品であれば、余程少量少額でなければ棚卸から除外するのは無理でしょう。
企業会計原則 第三 貸借対照表原則
五(資産の貸借対照表価額)
F 贈与その他無償で取得した資産については、公正な評価額をもって取得原価とする。(注24)
法人税法施行令第32条第1項3号
三 前二号に規定する方法以外の方法により取得(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からの取得を除く。以下この号において同じ。)をした棚卸資産 次に掲げる金額の合計額
イ その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
ロ 当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額
以上のとおり、会計上、税法上ともに資産計上が必要と考えられます。したがって、その仕入先からの通常の仕入れ価額で計上することになります。その場合の貸方科目は(一例として)雑収入に計上すればよいでしょう。
No.5
- 回答日時:
理論的には無償取得でも市場価格で評価して在庫計上が原則でしょう。
一方で重要性の原則という考え方もあります。それがあまりにもわずかな場合は簿外とするのも現実的です。
重要性は通常の仕入れの金額や売上に対するその商品の比率、販売可能性などを応慮して決めます。
もし貴社もその商品有償で売るつもりがなく、サンプルとしてバラ撒くのであれば、在庫計上は不要と思います。
要はこのような状況を総合的に考えて決めることで、一律にどうすべきということではありません。
No.4
- 回答日時:
>代金はタダなのですが、今月末が決算で、その時にほかの在庫と一緒に棚卸して金額を計上しなければいけないのでしょうか。
新しいバージョンの商品が出たのでお客に進めてほしいということで仕入先からもらったのだから、あなたがお客に販売するために仕入先から購入した商品ではありません。販売促進用の、あるいは広告宣伝用の物品です。原価計算には関係ありません。
決算日に販売促進用の、あるいは広告宣伝用の物品が在庫として残っていても、それは仕入れ商品の在庫ではありません。ですから期末商品棚卸高に入れてはなりません。
もし、仕入先からタダでもらった販売促進用の、あるいは広告宣伝用の物品を客に売った場合は、その代金は営業収益(売上高)ではなく、営業外収益になります。
>たとえば、1年間、全部無料でもらった商品を売って売り上げがあったときに仕入れは0円なので、期末に残った商品を期末商品棚卸高に入れるとマイナスになってしまうと思うのですが、どこか間違っているのでしょうか。
????
無料でもらった商品(仕入れは0円)が期末に残ったら、その期末棚卸高はゼロ円なのだから、期末に残った商品を期末商品棚卸高に入れても売上原価はマイナスにはならないはずですが。
No.3
- 回答日時:
無料でもらったものでも商品として計上すべきでしょう。
仕入値は分かりますよね。今回はただでも。
仕訳としては、もらった時点で(借方)商品 (貸方)雑収入 など収益に計上します。
そうすると、たな卸しも当然行うことになります。
No.2
- 回答日時:
無償で入手した商品は、入手時に時価で仕入と収益を計上するのが原則となる。
金額的に僅少であり重要性に乏しいといえるのであれば、簿外資産としても構わない。簿外資産とする場合には、期末棚卸資産からも外すべきだ。期末棚卸資産に含めるのであれば、入手時の時価計上をする必要がある。
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