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以前、私の地元の市役所の総合福祉課で生活保護の相談したが、資産があるなら現金化して下さいと言われた。何で要は出したくないからか?家賃代だけでも保護してもらえないのですか?

A 回答 (10件)

結論


生活保護で資産がある場合、すぐに現金化ができるときと、出来ないときの取り扱いが違います。
資産にもよりますが、土地や建物を売却するまでに生活費に困窮する場合は、法第63条(費用返却)の適応で資産売却後にこれまでに支弁した保護費を返却することで保護をします。
但し、資産売却で赤字になる場合は、売却するよりも資産が近隣と均衡を保つときは資産活用で売却することなく保護をします。
しかし、その他の資産で、株券や証券類は現金化することができるものですでの、現金化するように助言するとはあります。
しかし、上記で述べたとおり、すぐに現金化できない理由がある場合は、現金化するまでの間に生活費に困窮する場合に福祉事務所の判断で要否の決定することで保護することも有ります。
また、保護は、保護の申請の原則で、福祉事務所管内に住まう要保護後者は福祉事務所に保護申請することで、福祉事務所が保護申請を受理したことで福祉事務所は保護申請やに対して、保護の可否の決定した保護通知書を発布します。
「総合福祉課」でなく、あなたの住まう居住地を管轄する福祉事務所に保護申請をします。
保護申請は、いつ何時でも保護申請することはできます。
保護申請の意思表示した者の保護申請は何人も保護申請を拒むことはできません。
例えあなたに資産があっても、保護申請の意思表示した者の保護申請を拒むことは違法になります。
保護の可否決定権は、福祉事務所の専横事項です。福祉事務所長以外は保護可否決定権はありません。また、あくまでの保護の相談で、あなたが保護申請の意思の表示した時に保護申請する前に保護の可否決定することできません。
但し、保護申請前相談することで助言等はできいます。
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資産すら無い人の為の生活保護。


資産あるんなら、そりゃそうなるよ。
それでなくても、多数居るんですから。
資産あるの羨ましいよ。
家賃を出して欲しいんなら、資産、私にちょうだいよ。
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売って現金に変えることの出来る資産を持っている人に


どうして保護費支給や家賃を援助しないといけないんですか?

生活保護は「生活に困窮している人」のための制度です
資産がある状況では「生活に困窮している」など言えないでしょう?

資産を売って手元に入った現金すらも全て食いつぶして
本当に生活に困窮してしまった時に改めてご相談下さい

「出したくないから」じゃないんです
「現金化できる資産をお持ちの現状では出す必要性がないから」ですよ
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生活保護は何もかも全部無くなった人を死から救うための制度です。



働く能力も、資産も、親類縁者からの援助も、全部なくてそのままでは死ぬしかなくなった人を税金で保護するのです。
税金とは、他の働いている人が出したお金です。

他人のお金を当てにするのは、自分が何もかも無くしてからです。
甘えちゃいけません。
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>何で要は出したくないからか?


生活保護法で決まっているからです。
「第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」
これにより、あなたが資産を活用した後に、なお、困窮している場合は対象となります。

なお、すぐに現金化が難しい場合は、保護開始後に現金化して、それまでに支給された保護費を返還することを条件に保護を適用する場合があります。

自己が居住する住居については、活用している資産として保有が容認されます。
ただし、住宅ローン物件は不可。
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何度質問しても、答えは変わりませんよw

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今は少し変わったかもしれません


福祉課で相談してみましょう
他の方法で援助してくれるかもしれません
一応規則としては
世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
資産の活用とは
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。
能力の活用とは
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
と決められています
生活福祉資金貸付 という物があります
これは
生活支援費:生活再建までの間に必要な生活費用
住宅入居費:敷金、礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
一時生活再建費:生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費でまかなうことが困難である費用(就職・転職のための技能習得、債務整理をするために必要な費用など)
を貸してくれるものですから今助かると思います
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(生活保護受給要件)



生活状況等を把握するための実地調査

▪︎預貯金、保険、不動産等の資産調査

▪︎扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査

▪︎年金等の社会保障給付、就労収入等の調査

▪︎ 就労の可能性の調査

このような調査をされて、生活保護の要件を満たしているか厳しくチェックされます。

(事例)
資産があるなら現金化→生活出来るのでは?

両親が田舎にいて仕送り→生活出来るのでは?
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はい、元々生活保護というのは働けない等の事情で最低限の生活が営めない人を助ける手段ですから、資産があれば売却して生活し援助してくれる親戚が居れば援助を頼み、それでも無理な場合にのみ支給されるものです。


私たちが納めている税金から支払われるお金ですから、勝手に無駄遣いは出来ません。
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そういうモノです。


資産があるならそう言われるの当然です。
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