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朴裕河、柳錫春教授が名誉毀損の罪が成り立つられなかった理由はK司法部が学問の自由を認めたおかけですか。?

韓国人として日本人皆さんに問いたいことがありますけど、K司法部は徴用、従軍慰安婦が強制性を認めて判決していますか。?学問、表現の自由があるもんなら、名誉毀損に適用される範囲も別途にあるのですか。?私はハーバード大学のマークラムジア博士の論文を拝見している一人でございます。海外学者の主張と韓国内の学者の主張は何か違うか知りたいです。強制性と自発的、一貫された見解差は反日国家が作り出した論文が差異点ですか。?この反日国家から起訴されたこの二人が名誉毀損の嫌疑を適用されず無罪に言い渡された理由を知りたいです。そうなら過去史に対する見解がなんで違うのですか。?
朴裕河教授は裁判後でも、ずっと学問の研究を持続出来るようになりました。
丁重な回答をよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

この手の話は、日本人に聞いても、意味がないでしょう?



韓国人が、韓国人の判断で、無罪にしたのなら、
それは、韓国人に問うべきでは?

日本人にとって、偽売春婦問題も、偽徴用工問題も、
韓国人が勝手に捏造して、勝手に発狂しているだけの
話で、いい迷惑。

韓国では、大統領が変われば、判決も平気で変わるし、
大統領が、判事の首をすげ替えれば、事実を無視して、
判決が変わる。

尹君にしても、事実がどうというよりは、用日の
延長で、判決に影響力を持っているかも知れない。

日本人は韓国に興味がないし、どうでもいいと
思っている。
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第一審が無罪判決ですね。


次の記事にもある第二審で、第一審の判決が覆って有罪
https://japanese.joins.com/JArticle/234853
続く裁判で、無罪の判決が確定したと言うことですね。

訴えを起こした人たちが「名誉毀損」という形で訴えているので、書籍に記載されている内容が事実かどうかが、争点になったんですね。裁判所もいろいろな証拠を見れば書籍に書かれている内容が事実だと認めざるを得ないと言うことですね。

だから、事実関係を争点にすると、裁判所も慰安婦に有利な判決を下しにくくなると言うことではないでしょうか。
学問の自由という点では、学問の自由を守るべき大学側が教授に懲罰を下してます。日韓の歴史問題で学問の自由はないということです
https://www.msn.com/ja-jp/news/national/%E6%85%B …

また、この裁判以外は、例えば慰安婦側に有利な判決が出てますね。
https://www.bbc.com/japanese/67516857
この裁判の場合、「慰安婦問題は普遍的な人道的な罪であって、主権免除の対象にならない」という理由付けをしてるんですね。
「訴えを起こした女性が本当に慰安婦か」、「本当に強制連行など人道的問題があったか」という事実は無視して問題をそらしてるんですね。
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反日無罪! 嫌韓有罪! でしょ

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