友人(とは言えるかは分かりませんが)が私の財布の中のお金を盗んでいる可能性があるのですが、もしこれが本当なら警察に捕まる事ですし、捕まった場合、どれくらい勾留されるのでしょうか?
信じていた友だちと泊まる度にお金がなくなっていて、この間、4時間の間に2人とも家から出てないのに、お金が1,000円なくなっていたので、9割型その子かと思われます。
昔からお金を立て替えられてるのに返さないトラブルが多発してましたが、ついには窃盗までしてると問題にせざるを得ません。
初犯の万引きみたいに、数時間で警察署で取り調べされる程度でしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
窃盗罪です。
ただ立証するのは難しくないですか?
確固たる証拠がない限りは警察も追及出来ませんからね。
まずは部屋に防犯カメラを付けて証拠の入手からですね。
若しくは、友達が帰る前に警察を呼ぶ!
財布や紙幣の指紋を採取すれば証拠が出る可能性はあると思います。
貴方の指紋が付いた紙幣が、友達の財布の中にあるって明らかに不自然ですからね。
そもそも、そんな奴を泊めるのも間違ってるし、友達として付合うのもどうかと思います。
No.5
- 回答日時:
勾留は、その前段階に逮捕が必要です。
現行犯逮捕には不要ですが、それ以外の逮捕には逃走や罪証隠滅のおそれがあることが必要です。
その最終判断は裁判官が行います。
どちらも「無い」とされれば逮捕状は出ないでしょう。
また、勾留にも同じおそれがあることが必要ですが、逮捕の時より高度のおそれが必要で、こちらも裁判官が判断します。
裁判官はあらゆる「法」に基づき判断しますが、「法」は「さんずいへん」に「去」と書きます。
さんずいへんは「水」を表しますが、「法」の場合、水を涙ととらえて「涙を捨て去る」、転じて情を排除するのが「法」です。
ですので、被害者の気持ちや思いは逮捕や勾留の判断材料にはなりません。
映像など証拠が存在して窃盗行為が確かにあり、貴方に被害申告の意思があれば捜査はされるでしょう。
ですが、その「友人」に逃走のおそれや事件の罪証を隠滅するおそれが認められなければ逮捕はされませんし、もちろん勾留をされることもありません。
それが日本の司法です。
なお被害回復は捜査とは別の話になり、仮に捜査されても弁済がなされるとは限りません。
被害取り下げの和解金はありえますが、弁済自体は民事で争うことになります。
No.4
- 回答日時:
友人(とは言えるかは分かりませんが)が私の財布の中のお金を盗んでいる可能性があるのですが、もしこれが本当なら警察に捕まる事ですし、捕まった場合、どれくらい勾留されるのでしょうか?
↑
それはケースバイケースです。
動機、前科、被害金額などによって
違って来ます。
初犯の万引きみたいに、数時間で警察署で
取り調べされる程度でしょうか?
↑
千円ではねえ。
そもそも警察が動くかも疑問です。
動いたとしても微罪処分になるでしょう。
つまり、少し取り調べて
それで終わり。
No.3
- 回答日時:
本題の回答をするのを忘れました。
証拠があればそれなりの取調べはあります。
万引きよりも罪は重いと思いますが、処分としては大差は無いかと思います。
過去の余罪も自白したとしても、立証出来ませんからね。
あくまでも初犯で1000円を盗んだというだけの処罰ですね。
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