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処方箋で、

Rp1 A錠 1錠 7日分
Rp2 B錠 1錠 7日分
Rp3 C錠 1錠 7日分
全てのRpに嚥下困難の為粉砕の指示あり

というものが来たのですが、
この内A錠にだけはA細粒10%という散剤があります。
しかしうちには散在の在庫がなくて、処方箋通りの錠剤を粉砕したのですが、これって嚥下困難者用製剤加算って取れますか?
 
散剤が存在するものは散剤に変えないと取れないという情報もあるけど、上司に聞いたら「多分取れると思うけど〜」とか言ってて、曖昧な様子なので不安です。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

散剤がある薬でも嚥下困難加算は算定可能であるが、


ただし,他の薬も含めたすべての薬剤が粉になっている必要がある。
対して、自家製剤は単独粉砕も可能であるが散剤がある薬は算定できない
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