A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
法律上、医療施設は「病院」と「診療所」に分類されます。
(医療法第一条の五)病院 :20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの
診療所:患者を入院させるための施設を有しないもの又は
19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの
患者を入院させるための施設とは、入院患者用の病床のことです。
診察台や手術台などは含みません。
学校の保健室(医療施設ではない)のベッドも対象外です。
--------
医療施設の名称については、
・病院や診療所でないものは病院や診療所と紛らわしい名前を名乗ってはいけない。
・診療所は病院と紛らわしい名前を名乗ってはいけない。
と言う規定があります。(医療法第三条)
病院名は、昔は「○○病院」といっていましたが、近年は「○○医療センター」と名乗るところが多くなっています。法律上は「病院」です。
(昔は、医療センターは東京の「日赤医療センター」だけでした)
診療所名は、「○○医院」とか「○○クリニック」と名乗るところが大半だと思います。へき地や離島などの公立施設は「○○診療所」が多い感があります。
立派な診療所で「医療センター」と名乗るところもあります。
青森県六ヶ所村の「六ヶ所村国民健康保険尾駮(おぶち)診療所」は、数年前に「六ヶ所村地域家庭医療センター」になりました。病床数19床の診療所です。原子燃料再処理施設、国家石油備蓄基地などがあって財政が安定している自治体です。
歴史的な経緯から「医院」を名乗る大病院があります。
順天堂大学医学部附属順天堂医院。 総病床数1,051床の大学病院です。
法律上、病院が「○○医院」と名乗ることは禁止されていません。
余談
医療施設でないものが「病院」や「クリニック」を名乗ることは医療法の対象外です。
「パソコン病院」「PCクリニック」などは多数あります。
No.3
- 回答日時:
法的には医院というのはありません。
病院か診療所です。
病院は入院のベッド数が20床以上、診療所は20床未満の医療施設をいいます。
医院、クリニックというのは診療所の別名といえると思います。
しかし何故かわからないが順天堂大学医学部の附属病院は「順天堂医院」となっています。まさかベッド数が20床未満とは思えないのですが。
No.2
- 回答日時:
医院と病院の違いは、医療法によって定義されています
詳しくは、そちらを見てください
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC00 …
病院
①規模
医療法では「20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの」と定義されています。つまり、病床(ベッド)の数が20以上の入院施設を備えた医療機関のことを指します。
②人員配置
病院での医療に従事する医師などの人員についても、定められています。
医師3人、薬剤師1人、患者3人に対して看護婦1人を配置することが
最低条件となっています。
③診療内容
通院治療の他に、高度な医療技術や機器を必要とする場合や、入院や手術が必要となる病気やケガなどにも対応するため、科学的かつ組織的な医療行為が運営されていることが必要になります。
④料金
病院にかかる費用には、基本診察料と指導管理料(オプション)、検査・治療費、薬剤費が必要です。この費用は診療報酬と呼ばれ、点数(1点につき10円)で表されています。
医院・クリニック・診療所
①規模
医療法の定義では病床数が19以下の医療機関が医院・クリニック・診療所とされています。1床でも病床を備える施設は、「有床診療所」、入院施設をまったく持たない診療所は「無床診療所」と呼ばれています。
②人員配置
診療所の人員については、医師が1人必要と定められているだけで、
その他について規定はありません。
③診療内容
医師が1人で開業している場合も少なくないため、緊急で入院を必要とする大きなけがや病気の対応は難しいことがあります。
その反面、軽い症状や日常の一般的な病気、健康に関する疑問などに細やかに対応するという初期段階の医療行為(プライマリケア)を行うという点では、大きな役割を果たしています。
④料金
医院・クリニック・診療所にかかる料金は、基本診察料(初診料または再診料)と指導管理料、検査・治療費、薬剤費です。
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