一回も披露したことのない豆知識

大学病院で勤務医をしております。大学病院の医師の多くは週に何回か一般病院で診療や当直のアルバイトをします。
当直や診察のアルバイトは通常の雇用契約と異なり、委託業務に近いと考えています。そこで所得税対策の一環として会社法人を設立し、病院と業務委託契約を結びたいのですが法的に可能なのでしょうか。
会社法人からの派遣社員という形態も考えましたが、医療者は(一部を除いて)派遣社員としては働けないようです。

A 回答 (3件)

前に似たような質問があって、それの回答です。

弁護士秘書の方です。


「 医師法を確認したところ、私が調べた限りでは弁護士法にあるような兼業の制限に該当する法令はありませんでした。

医師会と東京福祉保険局に確認したところ、「うーん。多分大丈夫だと思う」との曖昧な返事だったため、こちらで質問させていただきました。」
 

 それから、医師会は「ユニオンシップ」ではないので、開業も自由という考えもありますし。
 廃業しましたが、医師たちが出資し合って、遊園地を作ったこともありました。

 ただ、年々法律は変わりますしね。

 確実ではなく、そういう考えもあるということです。

 法務局への届け

この回答への補足

私が主に気になっているのは兼業のことではありません。実際大学病院に勤務しながら現在でもいくつか兼業している形になっています。
私が気にしているのは医師法ではなく、どちらかといえば医療法上の問題でしょうか。会社法人が当直業務を業務委託出来るのかということです。医業を営利団体である会社法人が受託して良いのか、良いならどういう形態にすべきかという問題です。会社法人が病医院を経営することは出来ませんので同様に医療業務の請負も出来ないのではないかと心配しています。非営利法人である医療法人でない会社法人の受託できる業務範囲がわかりません。

補足日時:2005/04/05 02:19
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この回答へのお礼

残念ながら有効な回答を得られませんでしたが回答を締め切ります。
どうもこの辺りは難しい問題で、やっている人もいるようですがこっそりとしているみたいです。このような表には出て来ない情報かも知れません。

回答していただいてありがとうございました。

お礼日時:2005/05/01 14:54

私大と元国立大では、違いませんか?


シタのURLは、佐賀大の規定です。

参考URL:http://www.intmed.med.saga-u.ac.jp/kengyou/kyouk …

この回答への補足

私大です。大学の規定には違反するかも知れませんが私大では規定などあってないようなものですのでその点はほとんど関係ありません。実際ほとんどの私大勤務医師は厳密には規定違反でしょうし、私大の教授の中には自分の病院を持っている人もいます。大学の規定に合わなければ最悪辞めるまでですけどね。少なくとも現時点では大学よりも条件の良い勤務先は周りにたくさんあります。

会社法人が当直業務や診療業務を請け負っても法的に問題ないのか、あるいはどういう形態ならば会社法人が業務委託を受けることが出来るのか、実際やっている人はいないのか、その点が知りたいです。

補足日時:2005/04/03 17:43
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素人なのにお答えすみません。


ただ、発想として、とても面白いと思います。

前に、私も節税を考えて、有限会社組織にしたいと考えてた時に、税理士さんに、「扱う金額が低い」といわれました。
 ですので、同じ考えの方と合議でやったらいかがでしょうか。

 ただ、そのような組織をつくりますと、登録のための諸費用や、帳簿作成、そのための人件費等、結局は、30%の所得税の支払いととんとんになるかもしれません。

 まじめに働く者からいっぱい税金を取る、税率には頭にきますね!

この回答への補足

昨年は当直だけで600万円以上になります。所得税は最高税率(37%)であり住民税(13%)と合わせて50%が税金です。諸費用を考えても十分に節税となると考えています。
医療関係には各種規制があるため法的なところが問題と考えています。

補足日時:2005/04/03 11:19
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