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 はじめまして。
 現在、医療法人の理事という立場にある人間です。
 
 そこで、質問なのですが、この医療法人が通常の会社のように経営破たんするということはありえるのでしょうか?破綻した場合、管財人の差し押さえ・法的整理という手順をとるのでしょうか?

 また、理事として何か責任をとらなければいけなくなるのでしょうか?聞いたところによると、新規開業に向けての銀行借り入れは難しくなるという話でしたが・・・。

 どなたか詳しく教えていただけるとありがたいです。また、何を勉強すればその辺のことがわかるのかも教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

No1です。


経営責任というのは、損害賠償責任ということになります。要するに金銭賠償です。
ただし、病院が破綻したからといって、ただちに賠償を求められるということではありません。一般的には理事個人が損害賠償を求められる場合というのは、そんなに多くありません。例外的と言ってもいいかもしれません。
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この回答へのお礼

 よくわかりました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/11 13:48

#1お礼


責任の程度、損害の程度に応じて、
具体的には、金銭を支払えと言うことです。

株式会社の取締役にも、同様な規定があります。
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医療法人は破綻しないという保証はどこにもありません。

普通の会社と同じです。支払いができなくなれば破産ということもありえます。そうなれば、破産管財人が選任されて法人は清算されることになります。
しかし、実際には破産以外の手段もいくつかあります。他の病院等第三者へ譲渡する、再生手続きを利用して大幅な債務免除をしてもらい病院を再生する等です。実際、病院売買のブローカーっているらしいですよ。
理事個人の責任は、保証人とかになっていればその債務については追及されます。また、経営がいい加減であった場合は経営責任を問われることもあります。
病院が破綻したら入院患者の受入先を探さなければならないから大変だということはありますが、だからといって破綻はさせられないということではありません。
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この回答へのお礼

 さっそくの回答ありがとうございます。良くわかりました。
 
 もうひとつ質問なのですが、理事が経営責任をとるとは具体的にはどのようなことになるのでしょうか?

 度重なる質問で申し訳ないのですが、よろしくお願いします。

お礼日時:2009/11/10 02:15

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