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残業中の休憩時間について
私の会社は、定時が17:30で、30分単位で残業代がつきます。
しかし、残業中の休憩というのがありその時間は残業代から引かれる規則になってます。
例えば、17:30~18:00までは休憩時間となっているので、19:30まで残業した場合→2時間の残業分から0.5時間分引かれます。

実質、残業代がつくのが、18:30~になります。

それまでの1時間、残業代が出ないのは違法ですか?
中小企業だとよくあるのでしょうか(・・?)

A 回答 (4件)

17:30~18:00までは休憩時間となっているのであれば、この間は休憩して下さい。

そして18:00~19:30まで残業すれば1.5時間が残業になります。
>実質、残業代がつくのが、18:30~になります。
→18:00~でしょ?
>それまでの1時間、残業代が出ないのは違法ですか?
→30分でしょ? そしてそれは休憩時間ですから違法ではありません。
>中小企業だとよくあるのでしょうか(・・?)
大企業でもありますよ。
就業規則を確認してみて下さい。さらに21:00~21:30、1:00~2:00とかに休憩が規定されていることもありますよ。
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うちの会社も、そんな感じですね。


うちの会社は、以前は30分単位でしたけど、今は15分単位です。
まず、残業つくのが30分単位というのがおかしいです。
休憩時間は、残業代に入らないのは、私の会社も同じです。
なので、2時間分の残業代がほしい場合は、休憩時間15分としたら
2時間15分会社にいないといけない。

うちの会社の場合だと、8時30分から17時30分
17時30分から残業になります。
休憩時間になるのは、19時30分から19時45分までの15分間。
20時で終わった場合、残業が入るのは、2時間15分です。
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労働基準法第34条で、労働時間が 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない、と定めています。


就業時間が9時から17時半、昼休みが45分とすると、労働時間は7時間45分です。残業を15分単位でカウントできないから17時30分から最低15分の休憩をはさんでから残業時間を開始しないと法律違反になります。
それを回避するためじゃないでしょうか。昼休みが1時間あるなら別の理由ですね。
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この回答へのお礼

そうなんですね…
就業時間は8:30~17:30です。
昼休憩は、12~13時まできっちり1時間あります。まあ電話きたら出ないといけないですが…

お礼日時:2024/02/22 21:21

まず、残業代が30分単位ということ自体がおかしいです。

最低でも15分単位で支給するのが労基法の決まりですね。
そして、休憩は提示までの間で取得すべきものなので、定時直後の30分が休憩時間となるのはおかしい話ですね。
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