
ご質問させてください。
入社後に指定難病に罹患してしまいました。
指定難病になったことで、業務内容をデスクワーク・シュレッダー・書類配布などの事務作業に限定する必要が生じたため、上司に主治医からの診断書を提出いたしました。
上司→肉体労働はやらなくてよい。(免除させたい。)代務者の確保がいるから、人事部の判断がいるね。
人事部→肉体労働は免除できない。引き続き従事するように。
この問題って、上司には拒否された旨を報告しますが、それ以外にはどう対応すればいいでしょうか?
参考情報です。
関係各所に相談してみました。
労働局の労働相談コーナー:配慮する・しないは、助言制度の対象外
労働局の職業安定部(障害者雇用の監督部門):
就労可の診断書に対して、休職させられた。
解雇させられた。のどちらかが成立してから、辞令を所持の上で来所して欲しい。
所管のハローワーク(雇用管理部門):障がい者であっても指定難病であっても、人事からの相談しか受け付けない。
ハローワーク内の難病相談窓口:難病になったことで、難病患者・障がい者の積極採用している企業に転職したい場合の求人票紹介のみ可。在職中の相談不可。
産業保健総合支援センター:人事部からのご相談のみ可。労働者からの相談不可。
障害者職業センター:業務内容の向き不向きを人事部からのご相談なら対応可。
労働系弁護士:私の自殺における巨額な損害賠償請求、解雇処分後の地位確認・慰謝料請求のみ対応可。交渉事はお金にならないから不可。
だそうです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>業務内容をデスクワーク・シュレッダー・書類配布などの事務作業に限定する必要が生じた
これが診断書に書かれているということでいいでしょうか?
診断書に現在の職務(肉体労働)が不可能であると書いてあるにもかかわらず、人事部から
>引き続き従事するように。
という指示が出ている、ということで間違いないでしょうか?
もしそうであれば労基にご相談ください。
ずいぶんと多くのところに相談されたようですが、労働基準監督署がないのは何か意図がおありでしょうか?
労働者が訴える先は、ハローワークではなく労基ですよ。
(ハローワークの管轄は失業者)
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労基署は既に相談済みです。
指定難病は労災に当たらないので、所管の労基署でできるのは、会社側が休職を命じた後に、産業医が同意したとしても、主治医の就労可の診断書が出ていて、休職は会社発案で主治医の同意がなく、会社都合の休職ではないのか??ということで、労基法の休業手当金の申請に伺うのみだそうです。
ちなみに、主治医からは、「軽微な作業で〜」としか記載できないようで、具体的に何が出来るか、何が出来なくなったかは私から口頭で説明するように〜。と指示がありました。
何が出来て何が出来ないかを診断書に記載するならば、各地域にある労災病院などの両立支援を実施してる病院への通院先変更が必要になるみたいです。
上司と人事担当者には、会社側が詳細事項を診断書に記載を求めるなら、通院先の変更が必要になる。さらに、通院先の変更によって、自宅から病院が今以上にかなり遠くなる。と伝えてあります。