
A 回答 (5件)
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No.3
- 回答日時:
自転車は車であり歩行者ではありません。
歩行者専用道路である歩道を歩けば違反になります。自動車専用道路を歩行者や自転車が通れないのと同じ。
No.1
- 回答日時:
>車が少なければ車道とか…
そんなあいまいな基準ではありません。
「自転車通行可」の標識があるかどうかです。
https://cycle-info.bpaj.or.jp/?tid=100134
この標識がある歩道は、歩行者に十分気をつけることを条件に、正々堂々と通れます。
標識がない歩道は、たとえ車道が混んでいても車道を通らないといけません。
それが法解釈です。
>一車線が潰れ、渋滞の原因になりますし、轢きそうで怖い…
近隣住民の多くがそう感じるのなら、区長・町会長などを通して「自転車通行可」に設定してもらうよう、行政へ陳情することです。
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