
自転車走行可の歩道を走る自転車と車の接触について
先日、娘が自転車走行可能の歩道を自転車で走行中、右の駐車場から出てこようとした車に遭遇。
双方が止まり、娘は「譲られた」と解釈して走り出したと同時に車も発進。
先方の左側面前方に接触して 前輪が大きくゆがみ走行できない状況となりました。(双方怪我は無し)
自転車は不運にも購入して2週間足らずのもので、修理は出来ない状況です。
後日、先方の保険会社から連絡が入り、
「今回の事故は8(相手)対2(当方)の判断。先方の車には傷が無いのであなた(当方)の負担はありません」 との事。
買いたての自転車が全損なので 金額云々もそうですが、こちらに2割の落ち度があるという保険会社の判断に全く釈然としない状況です。
私も運転をする身として、車が歩道を横切って車道に出るとき、絶対的に歩道優先という認識でいますし、周りのドライバーに聞いても一様にその答え。
こちらが保険会社を通していないから足元を見られているとしか思えません。
繰り返しになりますが、交通法規に基づいて走行していた娘なのに「2割の落ち度がありました」と認める事がどうにも納得がいきません。
皆様のご意見、ご経験などをお聞かせいただけたらと思います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
判例では基本割合10:90になるケースだと思いますが、保険会社に20:80の根拠を聞いてみて下さい。
http://www.jiko2.com/kasituwariai/bc015-.html
また、自転車通行可の歩道があるということは、広い道路と予測できますけど、幹線道路ではないでしょうか?
幹線道路の場合はさらに5%修正されて、5:95と限りなく娘さんに過失はないケースです。
ちなみに幹線道路の定義は「道路幅員が概ね14m以上のときや、特に交通煩雑な道路」となります。
貼って下さったURLを拝見しました。
この様なサイトもあるのですね、驚きました。
娘が通行していたのは片側2車線の国道で、まさに幹線道路です。
私なりにいろいろ検索したところ、ご指摘の通り5:95の事例のようです。
保険会社はプロなのですから、当然わかっているはずですね。
保険会社の立場もわからなくはないですが、とても不愉快な気持ちです。
相手の方は誠意を持って対応をし、自宅の住所等全て教えてくださっているのに、
先方の知らないところで保険会社がこの様な対応をしているとは・・・。
少し恐い気もし、自分が保険会社を選ぶ際の基準にもなりました。
保険会社からの連絡が来るのは明日の予定です。
この知識を頭に入れて話を聞くのとそうでないのとは雲泥の差です。
最後になりましたが、ご回答本当に有難うございました。
No.2
- 回答日時:
娘さん、けががなくて良かったですね。
横断歩道上で自転車(当方)と車との接触事故を経験しました。自転車走行可能の歩道とは状況は違いますが、こちらが保険会社を通さないで相手の保険屋と交渉しないといけなかったのは同じ状況です。ちなみに私は3割悪いと言われましたが後に1割になりました。(こちらも動いていたので0にはならなかった)
このケースでは2割はひどいですよね。
保険屋は素人相手だとかなりひどい対応をする時があります。私のケースで言えば、まず、事故状況を正確に把握していない。車の運転手の言い分だけ聞いて都合良く脚色した部分を鵜呑みにしている。「裁判事例」により判断したと言われたが、よくよく聞けば今回の事故のケースとはまったく違う状況での裁判事例。びっくりしました。かなり大手の保険屋でしたが、ここまで手を抜いた仕事をするのかと。
質問者さんがかかっている保険屋さんに相談してはいかがでしょうか?保険を使わないので交渉はできなくても、相談にはのってくれますよ。私もそうでした。その時に向こうの保険屋の言う裁判事例とは違う「交通春秋」という自転車の立場にそった判例を紹介してくれました。それを提示して「私のケースでは自転車は3割悪いとは認められない!」と言ったら、すぐ「じゃ1割で」とひるがえしてきました。
こちらがOKを出さなければ進まない話なので、納得するまで2割の根拠を聞いてみる事をお勧めします。
向こうが「責任割合の算出根拠は判例の何番により…」と言ったら「ファックスで送るか、スキャンしてメールして下さい。じっくり検討します。こちらにも詳しい人がいますから相談しているところです」と、徹底して説明を求めていく姿勢を伝えましょう。
早々の回答、有難うございます。
当方の保険会社に相談したのですが、他社の出した判断に意見を言うことができないとのことでした。
先方の保険会社には
「自身が車を運転する身として、車が歩道を横切る際はあくまでも歩道が優先と認識していた。この考えは間違っているのでしょうか?」とやんわりと問い合わせています。
これに対する結果連絡を待つ間に 自身も知識を身につけておきたく、相談した次第です。
周りの大半の意見では、保険会社が割合を変えてくるだろう・・・との見識ですが・・・。
ご自身の経験に基づくお話を聞かせていただき 心強くなりました。
有難うございます。
No.1
- 回答日時:
絶対的に歩道優先というのは間違い。
歩道は「歩行者絶対優先」です。仮に自転車通行可の歩道で歩行者と自転車が事故を起こしたら
責任割合は自転車100%歩行者0%です。
自転車が最優先になるのは自転車専用道路だけ。
それ以外の場所では自転車にも一定の安全注意義務が課せられます。
そのような状況では「降りて自転車を押す」ように娘さんに教えておいてください。
そうすれば歩行者扱いになり、絶対的優先の立場となります。
娘も動いていたので10対0はないかと思っておりましたが、この状況で「自転車を降りて押す」という発想が私自身にも全くもってありませんでした。
さっさと通過して車に譲るべきなのかと・・・。
親もまだまだ勉強不足です。
早々の回答、有難うございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
一般道路の建築限界について教...
-
建築基準法上の道路幅員に歩道...
-
側溝は車道外側線に含まれるか?
-
猫の死体を踏んでしまいました...
-
手押しの台車って軽車両?
-
側道をふさぐ車は違法?
-
道路を占拠して商品を置いている店
-
自転車の片手運転(ポケットに...
-
運転中に歩行者をひきそうにな...
-
信号のない横断歩道手間に人が...
-
この間、友達を乗せて往復200キ...
-
今日、轢かれかけました。今朝...
-
職場の人の送迎について
-
シートベルトをしていたのに、...
-
機械関係で運転と稼動の表現の...
-
法定速度を守ることは迷惑行為...
-
車の後部ハッチバックに電光掲...
-
地下鉄の運転手は、ストレスた...
-
人をひきそうになりました…
-
バック走行の違法性について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
手押しの台車って軽車両?
-
建築基準法上の道路幅員に歩道...
-
一般道路の建築限界について教...
-
猫の死体を踏んでしまいました...
-
アスファルト舗装の計算
-
側道をふさぐ車は違法?
-
側溝は車道外側線に含まれるか?
-
赤信号で自転車が渡ってきた場...
-
路側帯への侵入
-
駐車禁止、 道路の曲がり角から...
-
歩行者は右側/左側通行のどちら
-
駅の階段どちら側を歩く?
-
歩道に置かれているバイクにぶ...
-
歩道を歩くとき、人はどちら側...
-
横道から本線に出ようとしてい...
-
道路を占拠して商品を置いている店
-
郵政省は道路交通法を守らなく...
-
佐川、クロネコ台車や自転車で...
-
堀切橋、車道って自転車通行可...
-
停車中に自転車がぶつかってき...
おすすめ情報