
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
SNSでやり取りが残っても被害者が強要されたと言えばおしまい
被害届が出されたら警察も検事も裁判官も、まず未成年の、被害者側の心証を重んじ、加害者である中年男の主張など聞きません
でもSNSでのやり取りで強要してないと警察検事に判断されると思えばしたらいいよ それでどうなるかはあんたのことなんで
この回答へのお礼
お礼日時:2024/03/09 13:14
そんな判例ありませんよ、あなたの言う事件も容疑者は脅迫してるじゃないですか。強要、脅迫の要件を知らなさすぎますね。
あなたは司法官には全く向かないタイプです、中国共産党や韓国の法廷に向いていますよ、法治国家ではなく情治国家ですから。
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