アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

コンビニでアルバイトしてるものです。年齢確認の書類を見たにも関わらず、売っていい年数を勘違いしてしまい未成年にタバコやお酒を売ってしまったら犯罪になりますか?

至急ご回答お願いいたします。

A 回答 (3件)

法律上は「20歳未満の者が自分自身で飲酒・喫煙することを知りながら販売した者は、50万円以下の罰金に処せられる」



となってるので、知っていた場合は処罰されます。勘違いした場合は、法理論では事実の錯誤の問題で、認められる状況が事実としてあったと認定された場合は法理構成上は違法とはなりません。

しかし、そもそも法律論としては未成年である可能性が外見客観的に疑われるような場合は当然に提供者は未成年である可能性が高いと疑うものとされます。そのような場合に、未成年でなかったとしてもいいやと厳格に確認をせずに販売したことが誤解した原因であるとされます。これを未必の故意などといいますが、つまり適切なIDチェックをせずに販売した事実が問題ではなくて、そのような未必の故意による認識があったからだとみなされた場合は、形式的な確認作業の有無ではなく未成年と十分疑ってないことに故意があり、販売したとみなされ処分される場合はあるとおもいます。

実際、年齢確認は条例で義務化されている地域もありますが、法律上はあくまで未成年に販売した場合、となってます。必ずしも、おっさんに身分証による年齢確認が常に必要じゃないのはそういうことです。
    • good
    • 0

売った人も、その雇い主も50万円以下の罰金です。

    • good
    • 0

「売った」という「事実」が判断材料になります。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A