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取り調べに弁護士の同伴を許して居ないのは東アジアで中国と北朝鮮と日本だけという事実をどう受け止めていますか?

A 回答 (6件)

恣意的な質問の仕方ですね。

 東アジアに属する国は、日本、韓国、中国、北鮮、中華民国(台湾)、モンゴルの6か国です。 そしてモンゴルでも取り調べに弁護士の立ち合いは許されていません。 よって、東アジア6カ国の内弁護士の立ち合いを認めているのは、1/3に過ぎない、韓国と台湾2カ国だけと言うことになります。 それを「認めていないのは中国と北鮮と日本だけ」と書くのは、正しくありません。 

さて本題に入りますが、法務省は2020年年7月に「法務・検察行政刷新会議」(以下、刷新会議)を立ち上げ、司法制度改革に向けた議論を進めています。 刷新会議での主な検討事項に「刑事手続きについて国際的な理解が得られるようにする方策」があります。

これは「ルノー・日産・三菱アライアンス」の元社長兼最高経営責任者、カルロス・ゴーン被告が2019年年末にレバノンへ逃亡し、世界各国のメディアを前に日本の司法制度を批判したことを受けての対応です。

ゴーン被告の国際社会へのアピールも手伝い、長期間の勾留、取調べへの弁護人の立ち会いを認めない日本の刑事裁判手続きが、国際的に批判されました。

確かに、被疑者の取調べへの弁護士立ち会いはかつては認められていませんでしたが、2020年10月15日に開催された第6回法務・検察刷新会議にて、法務省は取り調べへの「弁護人立ち会いは可能、個々の検察官の裁量に任されている」という見解を明らかにしました。 すなわち、それまで認められていなかったはずの立ち会いが「可能」だという見解が示されたのです。 

それでも、まだ常に弁護士の立ち合いが認められるという状況ではありません。 弁護士の立ち会うことを認めた場合、被疑者から十分な供述が得られなくなることで、事案の真相が解明されなくなると検察官が判断するような場合は弁護士の立ち合いは認められません。 

しかし、取調べへの弁護士立ち会い制度は、国際人権法や憲法で保障されている基本的人権の一つです。 被疑者として最低限の権利も保障されていない現在の日本の司法制度をあらためるべく、多くの司法関係者が動いているのも事実です。 

因みに、質問者さんはお分かりだと思いますが、私がこの回答を書くに当たって参考にしたのは、「Japan-indepth」と言うサイトに掲載された、「弁護人取り調べ立ち会いは可能」法務省新見解 と言う2020/11/27の記事です。 この記事中に「東アジアで弁護人の立ち会いが認められていないのは、中国と北朝鮮と日本だけという事実」と言う、質問者さんが引用した文言が記載されています。 質問者さんは、当然この記事を参考にされたのでしょう。 その割には、法務省が「弁護人立ち合いは可能」との見解を示した、重要な事実を無視しているのも、納得いきません。
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だったらアンタが国連職員となって、(取調時の)弁護士同伴に関する国際条約を作成したらどうだがや。

こんなつまらん質問投稿をしとる暇があったらな!
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正確に言うと、


現在の日本の法律では、取り調べの際、弁護士に同席してもらうことは、被疑者の権利として明確には規定されていません。
取り調べに弁護人を同席させる権利があるかどうかは、法的解釈が分かれているのが実態ですが、現実的には質問者さんの仰る通りです。

但し、「同伴」出来ない場合でも、弁護士との「接見」は可能です。
弁護士との接見では、取調べの状況や捜査官から聞かれた内容などを確認したうえで、黙秘すべきかどうかなど、弁護士が適切なアドバイスをしてくれます。
また、捜査官の取調べの方法に疑問がある場合、弁護士目線で検討し、不当・違法な取り調べであれば抗議をおこなってくれます。

現行法の下では、唯一この方法しか有力な手段は無いと思います。
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今聞いたので、そうですかとしか言いようがないです。


弁護士はさておき、取り調べ中は、録画して、親族は
いつでも閲覧できるのが良いかと思います。
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その割にはタイ、インドネシア、フィリピンなどでは麻薬所持の疑いだけで、即、死刑になってますよね。


フィリピンなんて射殺されるし。
人権なんてありません。
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犯罪を起こさないので関係ない。

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