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親が亡くなった後、親が頼んでいたことを知らない定期購入の通信販売が送られてきた場合、支払いを拒否できるか。

A 回答 (4件)

口座は凍結してるよね

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無理です。


相続してしまった以上は知らない借金が出てきても支払い義務が発生します。
定期購入も債務ですからね。

だから悪徳金融とかは相続放棄ができる3ヶ月を過ぎてから催促に来たりするんですよ。
相続前に借金がないか洗っておいた方が良いですよ?
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アナタが解約の手続きをすればいいです。


先方は当人の生死なんて知りませんから、一方的に拒否されても困ります。
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一般的には、借金とかそういう契約も含めて相続されます。



遺産とか無い、借金の方が多くて相続放棄するなら、そういう風に伝えて支払い拒否は可能かも。
消費者センターとかに間に入ってもらうのが良いと思う。
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