現在FP3級を学んでいます。
写真は失業保険の基本手当の一連の流れについて表した図なのですが、①赤線部では「待機期間の2〜3週間後に失業の認定がされる」と書かれていますが、図では待機期間後すぐに失業の認定がされています。図と赤線部が一致していないように見えるのですが、どういうことなのでしょうか?(どちらが正しいのでしょうか?)
②基本手当が振り込まれる日というのは受給開始日のことですか?そうだとしたら失業の認定から受給開始日まではどのくらいの期間があるのでしょうか?
以上の2点についてご回答おねがいしますり
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
都合の良い、理想的?すぎる内容で良いのなら。
従って、例外?はいくらでもあり得ます。
求職申し込み、同時に受給資格決定、以降四週間毎の失業認定日が設定されます。
四週間後最初の認定日に、過ぎた四週間にに就いて失業の確認を行い、最初から7日は待機期間となり、給付対象になりません、待機満了の翌日から基本手当の給付対象となり、支給決定されます。
待機満了、支給決定は行政処分のため、受給資格者証に明示して通知されます。
後はハローワーク、銀行での事務処理に要する時間(日数)後に個々の口座に入金されます。
ただし給付制限が無い場合の話です。
受給開始日?、
待機満了の翌日から基本手当の給付対象→これを言うのか?
支給決定は行政処分のため、受給資格者証に明示して通知されます。→これが行われる最初の認定日のことを言うのか?。
失業の認定日は四週間毎。
最初の認定日は給食申し込みから四週間後、に過ぎた四週間について確認失業の認定をします。給付制限のない、理想的な状況の家庭での話では・とウソから7日は待機と認定。その翌日から基本手当支給対象の失業と認定されます。
実際に口座に入金になるのはハローワーク、銀行の事務処理に用するに数っだけになります。長くても1週間以内に入金されます。
ということで求職申し込みから一ケ月後には現金化可能です・
4週間=28日、待機7日は支給対象にならないので。
21日分の基本手当。
図にケチをつければ「失業の認定」は不要。
むしろ受給開始の位置なあれば、受給開始は。講座振り込みが始まる日ということになります・
支給の対象となる日は7/1が待機満了日、7/2以降が支給対象になります
>現在FP3級を学んでいます。
これの実態不明ですが。
参考にしている資料は、相当良い加減な内容としか言えません。
No.4
- 回答日時:
認定日、失業の定義に該当する日が何日あるかを認定する日なんです。
当然経過した過去の日に行いて行います。
失業に該当すると認定された日のうち、求職申込の日からの7日は待期期間と言われます。
7日の失業の日がなければ失業者に該当しません(国勢調査でもそんな項目があります)失業者数の把握のため。
その後失業状態であれば失業者と認定され、保険金の給付対象になります。
したがって、受給開始日(本来は前持ってきまるものではありません)。
求職申込み以降、引き続き連続して失業状態と仮定した場合!の話にすぎません、例、病気、ケガ等で働けない状態は失業には該当しません。
その仮定の上で計算すれば、支給の対象となる最初の日を受給開始日というなら、説明の通り。
現実の認定日は2~3週間後、そんなあいまいなものではありません。
求職申込日の4週間後が最初の認定日、以降4週間後(祝日当があれば1週間単位で前後します)
2~4週間後は単なる説明会、作成された受給資格者証が交付され、それに基づき以降の日程等の瀬梅井があります。
以上、実務経験者と紹介しておきます
>『待機』とか表記する人やHPは
いい加減な情報とみてよいです。
私から見ればご当人もしかり。
図では明らかにあなたの疑問の通りです。
最低でも「失業の認定」の文字は、受給開始の赤矢印の区切りの上に表示すべきなんです。
ただその際は「受給開始」ではなく、受給につながる行政処分の支給決定処分が始まる日ということになります、現実には第一回目の認定日、なんです、支給対象となる日は、待期期間満了の翌日から、その認定日の前日までの間で失業と認定された日数分ということになります。
支給決定処分(行政処分)必ず文書で通知されます。
受給資格者証に、に日付(処分日)対象日数、支給金額が印字、通知されます、これで受給する権利が確定します。
ハロワが作成(監修)したものであればそんなお粗末な説明図はあり得ません。
あまり先は知らないほうが、第一回の認定日に先立っての説明会を十分理解するほうが・・・。
いい加減な情報仕入れていいことはないもありません。
私の説明も、かなり古いので、細部が異なっている可能性も否定しません。
No.3
- 回答日時:
テキストの情報は正しいですよ。
日本語を正確に読み取り理解して下さい。
>①赤線部では「待機期間の
>2〜3週間後に失業の認定がされる」
そんなこと書かれていません。
待期期間です。待機じゃないです。
まずそこが間違い。
待期の終了後、2~3週間後に
第1回目の失業の認定日が設定され
…です。
『認定日』が設定されて、
その日に面談を受けると、
待期期間終了とともに
失業の認定がされたことを
知らされるだけです。
申込みをして、ハローワークで
多くの人の手続き時間を考慮し
2~3週間後に認定する面談日を
設けてあるだけです。
当然のことながら、待期期間に
アルバイトをしたり、就職活動や
派遣の登録をしたりすると
待期期間とならず、失業認定は
されないことになります。
>失業の認定から受給開始日まで
以上でご理解できましたか?
7日間の待期期間の翌日から
認定されて給付制限がなければ
受給開始となります。
『待機』とか表記する人やHPは
いい加減な情報とみてよいです。
No.2
- 回答日時:
何か勘違いされてますね。
認定と受給開始は違います。認定は受給する資格が得られた事を言い、受給開始は給付金が
貰えるようになった事を言います。
②退職には自己都合と会社都合があります。自己都合と会社都
合では実際に指定口座に入金される期間が異なります。
自己都合では3ヶ月後、会社都合では1ヶ月後に最初の給付金
が振り込められます。
No.1
- 回答日時:
その図の出どころは?それなりに責任あるところなの、ネット情報=正しい、保証はありません。
失業の認定日は求職申込(同時に守旧資格決定)から4週間毎に決定。
したがって、最初の認定日は求職申込の4週間後、図では6/25の4週間後7/22、祝日なんかの場合は1週間前後します、その都度指定されます。
そこで過ぎた4週間を申告して、失業の日が7日あればその7日目が待機満了日となります、図では大気満了日と失業認定日が同じ日ですね、明らかに間違いです。
※例外で就職が決まり次回認定日に出頭できない場合は採用証明書等え確認できれば認定日の変更は可能です、でも就職までの日に出頭した場合はその当日までの分しか失業認定できません。多くは採用後休暇等をとってすっとうすれば就職の前日まで認定が可能です。※
初回の認定日で待機満了が確認できれば、給付制限がかかる人は待機満了翌日から3家ケ月あ給付制限になりその間は認定日は設けられません。
給付制限がかからない場合は、その認定日に待機満了の翌日から認定日の前日まで失業の認定がされます。詩行と認定されたに数に対する給付決定も同時に行われます、(ただし給付決定処分という行政行為)。
現実には講座振り込みにあるので実際に口座に入金されるのは数日後になります。その節毎が図では 約1カ月後。
受給開始云々より、失業と認定されるの何時(失業認定日)失業と認定できる条件に該当する日数分だけを(支給決定処分)、これが支給開始日に該当。
支給開始日?
支給要件に該当する最初の日?
支給決定処分が行われる日?→原則として、認定日、(本当に興味があるのはたぶんこちらでしょう)
簡単に言えば。会社都合当給付制限がない場合。
求職申込(受給資格決定)から4週間後の失業認定日、に待機満了の確認をします(単なる7日間ではなく失業の状態が7日、病気けが当で働けない状態は失業に該当しません)、
そのうえで待機満了の翌日以降について失業の認定をして、給付決定処分、ということになります、これで受給可能が確定。
あとは実際の口座入金を待つだけ。
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