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株価操縦について、
ある株を機関投資家が空売りしていて(0.5%以上)、その後その機関投資家と同じグループが大量保有報告書を出したので買ってたのが分かりました、その行為は株価操縦にはならないのでしょうか?
機関投資家が空売りしていたので、下げさせられると思って見送っていたのに同じグループが買ってるなんてと思いまして…

A 回答 (1件)

「株価操縦」で検索すると下記のような解説が出てきます。



「何人も、他人を有価証券の売買に誘引する目的をもって、有価証券の売買が活発に行われていると誤解させ、あるいは、株価を人為的に変動させるような一連の売買等をすることは、「変動操作取引」として、金融商品取引法第159条第2項で禁止されている行為です。」

書かれている内容は即座にこれに該当するかどうかはわかりません。
個別のケースによって判断されることかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2024/04/08 12:43

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