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教えてください
現在年金を貰っています
改正マイナンバー法<公金受け取り口座登録>年金機構の報道がありました。
私は、年金の振込口座とは、別に公金受け取り口座をマイナンバーで登録済みです。
現在は、年金を受け取っている人のみが対象で、今後、日本年金機構から書留郵便が来るそうです。

私の様に、公金受け取り口座登録を年金とは別口座にしてるものは、年金を受けっとってる口座を公金受け取り口座にしないと駄目なのでしょうか

A 回答 (1件)

世の中にはマイナンバーカードを作ってなかったり、公金口座を紐づけてない人もいます。


1年金受給者はマイナンバーカードと年金が振り込まれてる口座を公金口座として紐づけて良いか同意を得たうえで紐づけるのがマイナンバー改正法です。多分、障害者年金の年金受給者も含めて。(すでに公金口座を紐づけてる人は大丈夫です。)
2今月から施行され「口座管理法」では新たに金融機関で口座を開設する場合は金融機関側がお客様に「マイナンバーと紐づけますか?」とお客様の意思を確認する事が義務付けられました。(紐づけるかは本人の自由です)すでに開設された口座も手続きすればマイナンバーと紐づけ出来ますが義務じゃありません。
補足
1マイナンバーで紐づけた口座の内容は勝手に役所側が確認する事はできない事になっています。
2口座管理法は災害時に通帳など金融機関に関係する物を持たずに避難してもマイナンバーで再発行したり、相続の時に役立つと言われています。
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