
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
外貨預金の為替差益の場合は「雑所得」として課税対象になります。
外貨MMFの場合の為替差益は非課税です。
雑所得の種類は・・・年金、外貨預金の為替差益(差損)、株主優待のオークション売却金(金券ショップ)、外為証拠金取引のスワップポイント、債券の償還差益(差損)・・・その他にも幾つかあります。
為替差損、償還差損は他の雑所得から差し引く事が可能です。
給与以外の年間所得が200001円以上の場合・・・確定申告の義務があり、雑所得も申告義務が発生する。
給与以外の年間所得が200000円以下の場合・・・
住民税申告の義務があり、市町村区役所に雑所得の明細の提出義務があります。
ご回答ありがとうございます。
返信が遅れて申し訳在りません。
つまり、自分の場合は住民税申告の義務があり、市町村区役所に雑所得の明細の提出義務があるということですね。
分かりやすい説明、どうもありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
「為替差益がどのようにもたらされるのか?」が問題なのだと思います。
つまり,為替差益による利益を求めた投資・投機に対しては差益に対して税金がかかるのでしょう。
しかし,外貨預金による「為替差益」に対しては税金がかかりません。(利息に対しては税金がかかります。)
ですから,各証券会社等で扱っているアメリカMMFやオーストラリアMMFで「為替差益」による大幅な増益が出たとしても税金はかからないのです。
「投機」という性質のものなのか,「預金」という性質のものなのかで為替差益に税金がかかる・かからないの違いが出てくるのだと思いますよ,
参考にしてみてくださいね。
早速のご回答ありがとうございます。
自分は、為替の変動で利益が出るかな、と少しだけ円とドルの間を行き来して、小額なのですが、2~3万円の利益がありました。
ご回答から考えると、そのお金には税金がかかるということでしょうか?
また、税金がかかる場合は勝手にお金が引かれるのでしょうか?それともこちらから何か申請をしなくてはならないのでしょうか?
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