
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
●【#9110にかけて電話したら被害届を出して受理されれば返してもらえるように捜査してもらえるとのことでした】
⇒そうですか。
それはよかったですね。
警察の方針も変わったのかしら。
ちなみに、【刑を免除】というのは、【警察が逮捕したり、検察が起訴したとしても、最終的には、裁判所としては有罪にはできない】ということなので、とりあえず捜査してもらえるとしたら、被害届を出した上でありがたく捜査をお願いした方がいいでしょうね。
その方が、親から通帳や金銭を返還してもらえる可能性が高くなるでしょうから。
No.4
- 回答日時:
通帳の中身のお金を本人以外の人が
引きだしてとるのも親族相盗例になるでしょうか
↑
カードで引き出していれば、銀行に対する
窃盗罪が成立する可能性があります。
払戻用紙で引き出していれば詐欺になる
可能性があります。
その他、有印私文書偽造、同行使罪なども成立する
余地があります。
また、既に回答があるように、親族相盗は
犯罪にはなるが、刑が免除になるだけです。
犯罪は犯罪です。
ただ
いずれにせよ、身内が絡んでいる犯罪
ですから、警察は取り合わない可能性が
あります。
No.3
- 回答日時:
【罪にはなりますが、刑は免除されることになります。
】すなわち、今回の件は、預金通帳及び預金を盗んだということで【窃盗罪】(刑法第235条)に該当します。
しかしながら、直系血族(親)が犯した窃盗罪に関しては刑を免除することになります。(刑法第244条第1項)
したがって、警察が捜査したり、親を逮捕したりすることはありません。
なお、取られたお金を取り返すには、被疑者本人(親)と交渉するか、法的には裁判所に対し民事訴訟、いわゆる【損害賠償請求訴訟】を起こすしかありませんね。
あなた様が法律に詳しくないようであれば、自治体や弁護士会が主催している無料の法律相談会で相談したり、弁護士に直接相談(30分、5,500円~)するべきでしょうね。
https://www.hotlaw.jp/blog/287/
ちなみに、上記サイトに記載しているのは、成年後見人が横領した場合の事例であり、今回の事例とは内容が異なります。
ご注意ください。
●刑 法
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(親族間の犯罪に関する特例)
第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 (略)
3 (略)

No.2
- 回答日時:
単純に普通だったら、窃盗、横領の罪になると
おもいます。
程度の問題にはなると思いますが、
家族間は罪にはなるけど、刑事責任がないとか
どうとか聞いた事あります。
とりあえず、質問者様の親が通帳取って
お金引き出した理由聞かれたらいいですよ。
罪は罪です。
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刑事罰にはならなくても罪にはなるんですね勉強になります
後警察の捜査で通帳と中身のお金お返してもらえるように捜査して依頼することは可能でしょうか
https://www.1957togashi.jp/blog/souzoku-oyanotu
https://green-osaka.com/online/inheritance-knowl …
このURLには罪にはならないとかいてありましたが
https://www.hotlaw.jp/blog/287/
このURLには有罪判決はうけるとかいてありました
どっちが正しいでしょうか
#9110にかけて電話したら被害届を出して受理されれば返してもらえるように捜査してもらえるとのことでした