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道路の左側にバス専用通行帯が指定していされているところでは、自動車は、左折する場合でもその通行帯を通行してはいけない。

これはどこが間違っていますか?

A 回答 (6件)

左に寄る!!。


でないと危険!!。
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>自動車は、左折する場合でもその通行帯を通行してはいけない…



なら、第2車線からいきなり左折することになります。
このときバスレーンである第1車線をバスが直進していたら衝突してしまいます。

衝突を避けるために、第2車線で停止してバスの通過を待つ?
それでは第2車線の後続車が数珠つなぎになってしまいます。

左折したい交差点が近づいたら、バスレーンにバスがいないことを確認して、バスがいる場合は安全な車間距離を確保して、バスレーンに入ってから左折すれば良いのです。
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左折する場合には、専用車線であっても利用しましょう



そうしないと、事故のリスクが高まりますので
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自動車は、左折する場合“以外では”、その通行帯を通行してはいけない。

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コチラで答えが出て来ます


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左折のために専用通行帯に入ることは認められています。


https://aichi-pds.com/blog/%EF%BD%9E%E5%B0%82%E7 …
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