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仮免の問題で「踏切、横断歩道、自転車横断帯とその手前30メートル以内の場所では、追い越しだけでなく追い抜きも禁止されている」に対しての解答は「誤」らしいですがどこが誤なんでしょうか。

A 回答 (6件)

追い抜き、と追い越しの相違は、簡単に言えば車線変更を伴うのが追い越し。


車線変更を伴わなければ追い抜き。
追い抜きした後、キープレフとのため左の車線変更は追い越しに該当しないと、思っていますが。
追い越しした後キープレフとで車線変更した直後、右車線を低速で延々と走行の車の右側で追い抜いたらどうなるんでしょうね。
右側追い越し?、追い越し後キープレフトで前方が十分空いているので加速したら、アラ!右の車追い抜いちゃった、だけ?。
ヨーロッパ当たりの話?、追い越してキープレフトに際して車線変更ではウインカー無用とも?。
もちろん高速道路等、単なる複数車線ではなく、追い越し車線としての2車線道路の話だろうとは思いますが。
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追い抜きは禁止されていません。

どのような行為が『追い抜き』なのかも規定されていません。なので、法律のどこを探しても『追い抜き禁止』などという文言は出てきません。
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追い抜きは規制されていない。

「仮免の問題で「踏切、横断歩道、自転車横断」の回答画像4
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「追い抜きが禁止されている」ところが誤りです。



根拠となるのは、道路交通法第30条で、そこには「追い越しをしてはいけない」とは書いていますが、「追い抜きをしてはいけない」とは書かれてありません。
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踏切は追い抜き禁止場所ではありません

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キモは、「踏切とその手前30m以内の場所は、追い越しのみ禁止されている」ではないでせうか?

「仮免の問題で「踏切、横断歩道、自転車横断」の回答画像1
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