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以前、親族が公証役場にて遺言書を作成していただきました。
その後遺言者が亡くなり、遺言書通りに遺産を相続しましたが、遺言者の死亡と相続が行われた旨を役場に報告しなければならないのでしょうか。
また仮に、公正証書の存在を知らずに、遺言通りに相続が行われず、公正証書の遺言を改めて知った場合、どうすればいいのでしょうか。

A 回答 (2件)

その後遺言者が亡くなり、遺言書通りに遺産を相続しましたが、


遺言者の死亡と相続が行われた旨を
役場に報告しなければならないのでしょうか。
 ↑
死亡届を出せば、それでOKです。
その他に、報告する必要はありません。

ただ、不動産登記は義務化されましたので
手続きが必要になります。



また仮に、公正証書の存在を知らずに、
遺言通りに相続が行われず、
公正証書の遺言を改めて知った場合、どうすればいいのでしょうか。
 ↑
1,相続人全員が、それで納得すれば
 そのままで構いません。

2,納得しない人が一人でもいれば、遺言通りに
 やり直す必要があります。
 使い込んで金がない、なんて人がいたら
 分割払いなどをさせるんですね。
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この回答へのお礼

不動産登記が義務化される前でしたが、遺言者の生前の希望を聞いていたので、遺言書の通りに早めに登記を済ませました。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/05/05 21:03

>遺言者の死亡と相続が行われた旨を役場に報告し…



死亡届が必要なことは言うまでもありません。

しかし、相続が済んだことの報告なんてのはありません。
例えば不動産なら登記の変更はもちろん必要ですが、これが相続が済んだことの報告という意味ではありません。

>公正証書の遺言を改めて知った場合、どうすれば…

法定相続人の全員が合意するなら、そのまま放置でかまいません。
異を唱える者がいるなら、協議し直し。
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この回答へのお礼

死亡届、相続登記など滞りなく行いました。
公証役場はそのままでいいのですね。
異を唱える相続人もいませんでした。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/05/05 21:00

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