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お名前ドットコムについて
未成年が親の同意を得ずにお名前ドットコムのサーバーを契約したら、契約の取り消しはできますか?

A 回答 (3件)

取り消しできない場合もあります。



https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0207/edu/so …
>未成年者でも取り消しができない場合もあります。以下の場合は取り消しができません。
>お小遣いやお年玉など未成年者が自由に使える範囲内の金額であれば、親の同意を得ずに契約したとしても取り消しできません。

https://www.pref.aichi.jp/kenmin/shohiseikatsu/i …
>例外的に法定代理人の同意を得なくてもよい場合があります。
>目的を定めないで処分を許した財産で、支払いができる場合(民法5条) 小遣い等

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC00 …
>第五条
>3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
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一般的には、未成年の契約は取り消せます。



民法
| (未成年者の法律行為)
| 第5条
|  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
| 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

が、

・契約や会員登録時の年齢に18歳以上の虚偽の年齢を入力した。
・利用許諾や契約書で未成年は契約できない旨の記述があったが「同意する」とか押して契約した。

とかだったら、取り消し出来なくなる。

| (制限行為能力者の詐術)
| 第21条
|  制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

まともな企業だったら、そういうの確認するための条項とか年齢確認はテンプレになってると思う。
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未成年かどうかの確認画面すら出なかったなら取り消しは可能です



ちなみに成人と偽って契約した場合は未成年として保護されませんので取り消しはできません。
なので、未成年かどうかの確認画面で成人であるみたいなチェックを入れて契約したなら取り消しはできません。

本当は同意書とか必要なはずですが、そういう細かいことまで追求するとなると裁判起こす必要が出てくるので、未成年だと現実的ではないですね。
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