
現在借地に家を建てて住んでいます。
借地内の隣家に近い場所には私が住む以前から巨大なクヌギの木があるのですが、もしこの巨大なクヌギの枝が大風などで折れて隣の住宅等に損害を与えた場合(隣家の住宅はかなり古く粗末です)賠償責任は誰になるのでしょうか?
地主からは借地内の庭に元からある庭木は法的には地主(賃貸人)の所有物になると聞きました。
そうなるとその所有物である庭木が誰かしらに何らかの損害を与えた場合、所有者である地主(賃貸人)に賠償責任があると思うのですが、実際はどうなのでしょうか?
お知恵をお貸し下さい。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
民法に規定がありますので
参照ください。
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
民法 第717条
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に
損害を生じたときは、その工作物の占有者は、
被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意を
したときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合に
ついて準用する。
前二項の場合において、損害の原因について他に
その責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、
その者に対して求償権を行使することができる。
回答ありがとうございます。
>占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意を
したときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
この「必要な注意をしたとき」というのは、所有者に危険性を一言報告すれば当方(占有者)の責任は回避されそうですね。
No.2
- 回答日時:
役所に無料の弁護士相談がありますので、ご相談しておかれたら安心です。
もし、あなたの責任と言われたら、倒れる前に小さく切っておくと良いです。シルバー人材センターに頼むと割りと安くやってくれます。
No.1
- 回答日時:
自然災害による倒木は賠償責任は問われないとかだと思いますが、
今にも倒れそうなのに放置しておいた場合は賠償責任が生じるとか・・・
確か、火事のケースも似た感じ。
でも、心情的な問題とか隣人が火災保険に入ってない場合もあるから、類焼特約とか入っておくケースもあります。まぁ、保険会社が交渉で潰すかもですが・・
火災保険加入してますよね?そこのエージェントに聞いてみてはいかが?
或いは、地主に聞けばいい。
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