
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ダメですよ
法的措置を検討され 警察に通報されます。
まず無いですが
偽計業務妨害(刑法第233条)の対象になれば、「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」となります。
No.5
- 回答日時:
受け取り拒否した場合、返送にかかる送料も発生します。
キャンセルを認めていないとのことなので、返送料及び再発送料を加算して請求される可能性があります。
更に、モノをにもよりますが廃棄のための手数料請求が生じる場合もあります。
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