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私たち兄弟二人が親の土地を相続しました。相続登記はふたりの共有名義にします。
私(兄)が法務局へ申請書等を提出しますが、弟の委任状というのは必要でしょうか?
※ 司法書士に依頼するのでなく、私(たち)が申請書を作成して、遺産分割協議書ほか すべての必要書類を添付して法務局に提出します。
申請書は、相続人欄には、私たち二人、持分は2分の1づつであることを記載します。
その他、記載の仕方や手続きによって、弟の委任状が必要な場面というのがあるでしょうか?
・ 相続人欄に二人ともが押印すれば、それはどちらも「申請人」という意味?
・「(申請人)」の欄がある記載例もありますが、私ひとりが申請人の場合、弟の委任状が必要? 不要?
・ 申請人欄に二人ともが記載すれば、委任状は要らない?
・ それは提出者が私ひとりであってもですか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
登記完了書類の受領に際に,お2人がそろって登記所に行けるのであれば,申請書にお2人が押印することで,弟さんの委任状はなくてもかまいません。
でも2人そろっていけないようであれば,弟さんから委任状をもらい,あなた1人が申請書に押印することで足ります。
相続人が2人の場合,その一方だけで全員分の登記申請をすることは可能です(共有物に関する保存行為だからです。民法252条5項)。
ただそうしてしまうと,もう1人については登記はされるものの,登記識別情報(登記識別情報=権利証とお考えください)の通知(登記識別情報を記載した通知書の交付)が受けられません(不動産登記法21条本文)。この登記識別情報をもらっていないと,売却をする際などに面倒な手続きを要することになり,また余分な費用も掛かったりします。そのことで争いになることもあり得ます(だから司法書士は,保存行為による相続登記申請を嫌がる)ので,相続人間で争いがある等といった事情がない限りは,そのようなことはしないほうが賢明だと思います。
ちなみに「申請人」等の記載についてですが,相続人ABの2人がそろって登記申請する場合は,
登記の目的 所有権移転
原 因 〇年〇月〇日相続
相 続 人 (被相続人 何某)
相続人Aの住所
持分2分の1 A ㊞
相続人Bの住所
2分の1 B ㊞
(以下略)
と,「申請人」の記載はいりませんし,また登記識別情報はAとBの両者に交付されます。
それに対して相続人ABのうちAのみが登記申請する(Bから委任状をもらわない)場合は,
登記の目的 所有権移転
原 因 〇年〇月〇日相続
相 続 人 (被相続人 何某)
相続人Aの住所
持分2分の1(申請人) A ㊞
相続人Bの住所
2分の1 B
(以下略)
となり(Bは登記申請に関わっていないので「申請人」にならない),この場合はBに登記識別情報の通知は行われません。
相続人ABのうち,BがAに委任をしたうえでAが登記申請する場合は,
登記の目的 所有権移転
原 因 〇年〇月〇日相続
相 続 人 (被相続人 何某)
相続人Aの住所
持分2分の1 A ㊞
相続人Bの住所
2分の1 B
(以下略)
BはAに委任をすることで申請人になりますので,Aに「申請人」の冠記をせず,また登記識別情報はAとBの両者に交付されます。
なお,Bから委任状をもらう際に注意すべき点があります。
登記識別情報を本人ではなく代理人が受領する場合には特別の授権が必要だとされているので,委任事項として「登記識別情報の受領に関する件」という文言が必要になり,この文言がないと本人が法務局に出向かないと登記識別情報を受取れなくなります(身分証明書の提示が必要になるので,親族を含む第三者に受領を頼むこともできない)。また登記識別情報の受領にも期限があり,受領可能になってから3か月以内に受領に行かないと通知書は破棄され(不動産登記規則64条1項3号),二度と交付を受けられなくなります。
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