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親に黙って婚姻届を出すことは出来ますか?親の戸籍から外れた場合親に通知は届きますか?

A 回答 (7件)

>親に黙って婚姻届を…



問題ありません。
我が国の憲法には、
「婚姻は両性の合意のみに・・・」
と書かれています。
未成年でない限り、親の同意など必要ありません。

>外れた場合親に通知は…

何か別の事由で親が戸籍謄本・抄本を取りに行くまで、親は何も分かりません。
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双方が成人であれば受理されます。



戸籍の離脱については通知されません。
親が戸籍謄本や戸籍抄本を入手してからわかります。
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No.2の回答の


>貴方が、二十歳過ぎなら法的には可能です。
これ大間違い
正確には18歳から可能です
2022年4月1日より成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました
反面女性の婚姻開始年齢は16歳から18歳に引き上げられました
よってアナタが18歳以上であれば何ら問題ありません
https://www.moj.go.jp/content/001300586.pdf

しかし成人年齢18歳施行から2年経過していますがいまだに20歳が成人と
思っている人が非常に多いですね
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●【親に黙って婚姻届を出すことは出来ますか?】



⇒できます。
親は関係ありません。
婚姻届の形式(成人の証人2名が必要)が整っていれば、自治体の窓口では受理しますので。
なお、届出提出時には、印鑑や本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)も必要になるはずです。
自治体のHP等をご確認ください。


●【親の戸籍から外れた場合親に通知は届きますか?】

⇒わたくしの経験では、そのような連絡・通知は届いていなかったですね。
なので、親としては、何かの機会に戸籍謄本等を取得するまでは気がつかないでしょうね。
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出すこと自体は誰でもできますよ。

たとえ2人が10歳とかでも
成年していれば通るでしょうし、未成年なら通らないでしょうけど
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貴方が、二十歳過ぎなら法的には可能です。


親の戸籍から外れても、あなたが扶養家族でないなら、同居してないなら、特段問題はないです。ただ、大人として、そうするよ、と言う事を知らせておくのは常識です。
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日本国憲法では、「婚姻は両性の合意のみに基づく」と定められています。


結婚する2人以外の人間が口をはさむのは、憲法違反です。

結婚するのなら、親など関係なく、自分で意志決定し自分で生きていく自立心をもってください。

なお婚姻届けには証人が2人必要です。
誰でもいいので知り合いや友達に頼んでおいた方がいいです。
法律的には、そこらの通行人でも役所窓口の人でもかまいません。
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