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No.5
- 回答日時:
先の回答にあるように、母親の旧姓に氏を変更することは難しくはありません。
母方の祖父母と養子縁組をすれば良いだけですからね。養子縁組以外の方法をとる場合は家庭裁判所での許可が必要です。
養子縁組はそれほど難しい手続きではありませんが、その後の方が面倒ですよ。
運転免許証や銀行などの変更手続きや、学生なら学校にも言わなきゃいけないし、バイトしてるならバイト先にも言わなきゃいけない。
健康保険の扶養に入っていると思うので、その手続きも必要です。
もしお母様の扶養となっているなら、養子になることで養育費(仕送り)をしているかなどの証明も必要になるかもしれません。
氏を変更した後の手続きも大変な事を考えてますかね?
No.4
- 回答日時:
●子供だけ苗字を母の旧姓に戻すことはできるのでしょうか?
↑、このご質問への回答は、出来ません。と、なります。
お母さんは離婚された際、婚氏と言ってあなたのお父さんの名字を名乗ることとして届けられ、戸籍を編製されてそこにあなたも入籍された。と、いうことです。あなたが母親の実家の姓を名乗るには、母方の養子になる以外むりです。お書きになっている理由では裁判所は改姓を認めません。
蛇足です。
あなたの名字は、あなたの父親と同じですが、「氏」(うじ)は違います。氏とは家系を現す名称に違いは無いのですが、母親と父親が離婚されて、あなたは母親の名字を名乗ってこられたのです。
それが父親の元々の姓であっても、同じ鈴木さんという人であっても家系が違う(他人)ように、母親が現在名乗っていらっしゃる名字は、母親が離婚前の名字と同じでも「氏」は違います。
母親は、実家の名字に簡単には戻れないのです。それは、ひとつ前の名字に戻すことは簡単ですが、もうひとつ前の名字に戻す(実家の名字に戻す)のは禁じられています。ただし、裁判所の許可が降りれば可能ですが、現状ではまず無理でしょう。
No.1
- 回答日時:
普通できません
なぜお母さんが変えないのにあなたが変えるのか謎です
お母さんの旧姓であって、あなたの姓では無いからです
あなたが今後就職しようがしなかろうが、あなたの姓はお父さんの姓のまましかありえないんです
祖母の家で暮らしているも関係ありません
苗字が違う親子ましてや祖母と孫なら普通違います
明確な変える理由がないため、家庭裁判所も許可しないはずです
どうしても変えたければ、お母さんの両親と養子縁組すれば変えられます
しかし、その場合、今後は祖母の面倒はあなたが同居する子となるわけですから義務が強くなります
だから普通はしないよね
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