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交通系ICカードはエリア内の駅じゃないと紛失の手続きが出来ないのはなぜですか?

数年前に交通系ICカードを紛失し、サイトでそのICカードの利用履歴を確認すると紛失後の日付も利用がありました。
最寄りがICカードエリア外の駅で、エリア内の駅になかなか行く機会なんてありません。

警察にも遺失物と勝手に使用された事を告げたら、「その発行元には電話はしたのですか?」って言われて、「ICカードエリアじゃないと手続き出来ません」って言ったら、「ネットの情報を信じて手続きしなかったのですか?」「こう言うのはネットの情報だけを信じて何もしないのはダメですよ」って注意されました。
ネットと言うよりも、公式の情報なんですがね。

なぜこう言う取り決めになってるのでしょうか?
警察ですら鉄道会社に対してビックリする案件でした。

A 回答 (2件)

紛失使用停止の手続きは交通系共通ICカード加盟社局の駅等ならどこでも出来ます。


発行会社でないと出来ないのは再発行です。
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なら、なんでICカードを買ったんですか?という話になります。


言い方が悪いですが、例えば一回こっきりのお店にスタンプカードを作り、紛失した。でもそれにはちゃんと個人情報があった上に、使用履歴があったらわざわざいかないといけませんよね?

警察はあくまでも、法律(遺失物法)に沿って手続きをしたうえで確認してますから、無くした時点で利用停止の処置をするのがセオリーです。

私も無くしたりしてますが、記名式にしないようにしてますね。無くしても困らないように。ただ、ポイントカードって氏名が必要なので、連絡が来たときにいらないって伝えて、ポイントを消滅させています。
カードをアプリに入れる方法もありますが、ただ単に便利だからとは考えずにある程度は契約約款をみることをオススメします。

例えば、JR東日本のSuicaには…
(制限責任)

第8条Suica電子マネーを利用することができないことにより、利用者に生じた不利益又は損害については、当社又は発行者はその責任を負わないものとします。

と書いてあります。
その時点であなたは契約を理解した…という解釈が自動的に購入時点で負うことになります。

ですから、電話で確認しろ!って警察が言うのはそこだと思います。って
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