
A 回答 (5件)
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No.3
- 回答日時:
名義だけでも文書偽造に当てはまる場合があります。
それが利害関係のものであると詐欺罪も追加になることがあります。
No.2
- 回答日時:
この条項は「他人」の部分に重点があるのではなく、「事実を偽る」ことに重点があります。
それに、領収書にしろ契約書にしろ、何かの事実を偽るための書類は、単独の個人的メモのようなものではなく、凡そ他者との遣り取りの事実を表す書面だから相手を欺く手段になるのであって、他人の名が書かれていない書面はそもそも偽変造する対象では無いのではないかと思います。
ご回答ありがとうございます。
このホームページの解説は、間違えてるのかな?
書類の作成者の名義を偽れば「偽造」(有形偽造)
https://ameblo.jp/nam100/entry-12853872232.html
No.1
- 回答日時:
名義だけではなく、書類作成日を改竄しても偽造、記載金額を偽っても偽造、そもそも存在しない書類をデッチ上げるのも偽造。
『書類の作成者の名義を偽っていなければ、偽造罪ではない』ってドコからの情報?
それとも希望的妄想?
ご回答ありがとうございます。
私文書なら、刑法159条に書かれてることですよね?
第159条
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
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