
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
問題になるのは同業他社へ転職して、前職で得た秘密を洩らした場合。
誓約書自体は有効なものではありませんが、逆に言えば誓約書がなくても秘密を漏えいさせて損害を与えれば、それは法的にアウトです。
秘密を漏えいすれば職業選択の自由があってもダメ。
他者に損害を与えるほどの自由までは保障していません。
No.3
- 回答日時:
誓約書だけなら無効。
会社が、
・競業避止義務の誓約書を取る
・転職できない地域や期間の制限がある
・転職できない代わりとして、退職金の上積みなどの代償措置が行われる
の場合は、競業避止義務は有効って判断される場合があります。
まぁ、有効だから転職先を退職しろってのは通らないから、損害賠償請求、退職金の一部返還が認められるって形ですが。
そういう条件によって、有効だと認められた、無効とされた、いずれの判例もあります。
経済産業省 - 競業避止義務契約の有効性について
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chi …
No.1
- 回答日時:
無効にはならないですよ。
同業他社への転職は法的に認められていますが、企業が機密情報などの漏洩を防ぐために禁止することも認められています。
これは転職を防ぐためというよりも、損害賠償請求の口実にするためです。
なので、損害賠償を請求されても構わないなら同業他社への転職は普通にしても構いません。
まあ、転職しただけで何か前の会社の情報や技術を転職先に流したとかでなければ、何も損害を与えてないんですから賠償も何も無いですけどね。
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