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既婚女性の旦那から慰謝料請求を受け
双方弁護士をたて、協議中です。

数回、通知書のやり取りをしてますが
1回目の回答では「夫婦関係は悪化の一途」
2回目の回答では「現状すぐに離婚できる意向ではない」
3回目の回答では「離婚を決意しているので婚姻関係は破綻している」と
途中で相手方の主張が変わりました。

離婚しているかどうかで慰謝料の相場は大きく変わると思いますが、
慰謝料請求の時点で離婚せず、途中から離婚決意になて
離婚を前提とした慰謝料相場の支払いになってしまうのでしょうか?

A 回答 (2件)

まず、お伺いします。

不倫の慰謝料の話し合いで双方に弁護士が入っていて、内容証明郵便があなたに送られてくるのですか?相手弁護士からあなたの弁護士に届いた通知を、あなたの弁護士から相手の情報としていけているのでしょう。弁護士同士のやり取りが行われているのだ。と、言うことを確認しています。

慰謝料の合意が得られないのは何が原因ですか。私の意見ですが、あなたの文書を拝見している限り、弁護士は交渉不成立にして裁判に持ち込もうとしているのでは、と感じます。

●慰謝料請求の時点で離婚せず、途中から離婚決意になて離婚を前提とした慰謝料相場の支払いになってしまうのでしょうか?

 ↑、相手はそう言うことを望んでいるのは明らかです。相手の言うとおりにならないのが交渉ですが、あなたの弁護士は弱い気がします。交渉の途中で当初の条件を変更するのも何の問題もありません。不倫の経緯とか期間なそなどが分かりませんのでアドバイスにはなりませんがもっと強気に出た方が良いのですが・・・不倫イコール悪人では無いのですよ。双方が弁護士のメシの種にされている感じですね。
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>離婚を前提とした慰謝料相場の支払いになってしまうのでしょうか?



人の心はかわっていきます。
ですので最初から変わることはありうることでしょう。
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