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夫に不倫され、不倫相手に慰謝料請求したいです。

相手が既婚者であることを知らなかった場合は、請求できないようですが、仮に知っていたとしても知らなかったと嘘を言われたら請求できないのでしょうか?

どうやって、知っていることを証明できますか?

A 回答 (11件中1~10件)

相手が既婚者であることを知らなかった場合は、


請求できないようですが、
 ↑
知らなくても、知らないことについて
過失があれば、請求出来ます。



仮に知っていたとしても知らなかったと嘘を
言われたら請求できないのでしょうか?
 ↑
知っていたはずだ、
知らなかったことに過失がある、
ということを、立証する必要があります。



どうやって、知っていることを証明できますか?
 ↑
長い間に渡って不倫していれば
知らなかったのは不自然だ、という
ことが可能です。

立証責任というと難しそうですが
要するに、裁判官を納得させられれば
よいのです。

配偶者の証言も証拠になります。
ボイスレコーダーを隠し持って
自白させたらどうでしょう。

尚、相手以外にも、不倫した配偶者にも
請求出来ます。
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>請求できないのでしょうか?



行為の事実があれば請求(民事訴訟)は出来ますが訴えがどの程度認められるかは別問題になります。

>どうやって、知っていることを証明できますか?

客観的な証拠や事実が多ければ認められやすくなります。

民事案件なので故意または過失の証明責任は訴える側にあります。
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もしかして質問者は弁護士等を入れずに相手に直接請求しようとしています?


それだと「既婚者だと知らなかった」で済むと思っている連中がいるんですよ。

>慰謝料の請求というのは、相手にその過失を認めさせないと可能でないのでね。そりゃ請求で来ませんよ。
いや、不倫していたという質問者に対する過失があるのは事実だから請求は当たり前に出来る。
調停や裁判で「既婚者と知らなかった」と認められれば慰謝料は発生しないor減額されるんです。
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奥さんがいることを前提にしたメールのやり取りであるとか通話記録であるとか、第三者証人の証言ですね。


あなたの夫は共同不法行為者であるので、この場合慰謝料支払い者として利益相反となりますから、その証言能力は低くなります。

慰謝料の請求というのは、相手にその過失を認めさせないと可能でないのでね。そりゃ請求で来ませんよ。

その証拠がないのであれば、裁判よりは協議の方があなたに有利でしょうね。
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●夫に既婚者かどうかを確認したけど、夫が嘘をついていて既婚者ではない、バツイチだと相手に伝えていた場合は、不倫相手に過失はないとのことで請求できなくなりますか?



 ↑、妻の立場のあなたが慰謝料を請求できないなんて事はあり得ません。何故なら、先にも書きましたが事情はどうであれ、不倫という行為によってあなたは妻の権利を侵害されたのです。この事実に基づいて慰謝料請求が成されます。妻の立場を危うくされたのですから・・・

ご主人が、バツイチだと言って相手がそれを信じたとしても、常識的な判断基準をキチンと立てれば何の問題もありません。ただし、あなたは何の問題もありませんが、ご主人と不倫相手の2人の争いになった場合、長期の何年にもわたって独身だと騙していたとすると、そして、誰がみても独身だと思ってしまう嘘とか嘘に基づく行動があった場合は、問題です。でも法律は最終的に夫婦の形式を壊そうとしない方向に進みます。

●その場合は、仮に夫に嘘をつかれていたわけではないけど、夫に嘘つかれていて既婚者だとは知りませんでしたとも言えますよね?そこも大丈夫なのでしょうか?

 ↑、相手の女性は上記のように言えます。慰謝料請求された場合多くの女性はそう言います。言いたい気持ちと現実の事実は別です。ご相談の問題点は、あなたの権利を守るために、家族を守るために努力するのか、相手にも言い分があるだろうからそれも聞いて受け入れてあげるべきだと考えるのかの違いです。

この問題の解決の方法は、あなたが徹底的に相手に沢山の慰謝料を支払って貰えるように努力する事。その結果、ある程度思うような結果に落ち着いたなら、相手に対するフォローする事です。

そうする事で相手の女性は、本当の反省をする様になります。これこそ雨降って地固まる。になるので女性のためでもあります。中途半端だと、妻のあなたは諦めているのではとか、夫婦関係は悪いのでは、等々という思いも重なって不倫のよりを戻す事になりかねません。相手の女性の言うご主人が既婚者だとは知らなかった、気付かなかった、と言う主張は勝手に言って下さい。と、言う気持ちでいる事です。そう言い続ける女性を、次々と具体的に正していくと必ず矛盾が出ます。まずは、何よりも自分の気持ち考えに自信を持つ事が一番大切です。
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>知っていることを証明できますか?



逆です。
相手が知らなかった事を証明出来なければ言分は通りません。
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●相手が既婚者であることを知らなかった場合は、請求できないようですが



 ↑、この情報は間違っています。信用しなくて良いです。もし、あなたがお書きになっている情報が正しいのなら、請求された側は、妻帯者だと知らなかった。と、言えば通用する事になります。

不倫慰謝料(損害賠償金)という性質上、あなたがどの様な人権侵害に該当するような権利を侵害されたかです。その程度により慰謝料は変化します。相手が知らなかったというなら、それは相手の過失です。独身だとか既婚者だとかは社会常識に基づいて判断します。

慰謝料請求者は、自分たちの夫婦仲は何の違和感も無く信頼関係に基づいて成り立っていた。夫婦の性の関係も従来通りあった。と、いう様に普通の仲のいい夫婦・家族であった。と、主張する事が大前提です。そして、後は法律に基づいて、あなたの妻という権利を侵害された事に当てはまる実例を具体的に書けば良いです。

不倫をあなたが知った時期よりも前から不倫は行われているようですので、いつ頃から行われていたのか、その間の男女関係の行為の回数、これらは予測で構いませんので言えるようにしておくべきです。何故かというと、法律で保護されるべき妻の権利侵害の程度を理解可能にするためです。例えばですが、最近の裁判所は1回とか2回とか身体の関係を持っても、それが2ヶ月間の内なら慰謝料は支払って貰えないようになっています。(判例)

そして、離婚しない気持ちでも、離婚をせざるを得ないように考えている。しかし、まずは相手方との間で決着が付いた後、子どももいる事なので夫婦間でシッカリ考え処理します。と、答えておくようにしましょう。こういうように答えると慰謝料の金額は上がります。離婚はする。しかし、今すぐは出来ない。と、言っておけば良いのです。夫婦の問題ですので離婚する気持ちであってたといしも、しない事になっても良いのです。その時だけ離婚する。と、言えば良いのです。

余談ですが不倫の形態によっても慰謝料は変わります。ラブホテルを利用していたのか、女の家に行っていたのか、逆に男の家に女が通っていたのかでも大きく事情が違ってきます。シッカリした請求内容を書き留めておきましょう。尚、不倫の慰謝料に疎い弁護士が結構いますので、事前に具体的にお聞きになってあなたの気持ちと一致する弁護士に依頼された方が良いと思います。本当は弁護士不要のご相談案件ですが。くれぐれも悪質な弁護士に出会わない事を祈っています。
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この回答へのお礼

わかりやすい話をありがとうございます、では例えば、夫に既婚者かどうかを確認したけど、夫が嘘をついていて既婚者ではない、バツイチだと相手に伝えていた場合は、不倫相手に過失はないとのことで請求できなくなりますか?

その場合は、仮に夫に嘘をつかれていたわけではないけど、夫に嘘つかれていて既婚者だとは知りませんでしたとも言えますよね?そこも大丈夫なのでしょうか?

お礼日時:2024/07/05 15:27

それは相手が立証するものです。


あなたは淡々と不倫の賠償請求をしたらいい。
裁判やるなら相手側が知らなかった証拠を出してくる可能性大ですが、どういう結果になるかはケースバイケースでわかりません。
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これって2ちゃん(まとめサイト含む)の悪影響ですね。


あれは全くの創作か、1か2の事実を8~10にフカして書いているんです。
貴女の立場は夫に不倫された被害者で、加害者は貴女の夫とその不倫相手です。
加害者である不倫相手に慰謝料を請求するのは貴女の権利です。
これは覆しようのない事実です。
『既婚者とは知らなかった』と証明するのは不倫相手の方なんです。
それで「実際に知らなかった」という客観的な事実が必要です。
そして不倫相手の年齢にもよりますが、『相手が既婚者かもと確認しなかった本人にも過失あり』と判断される事が往々にしてあります。
つまり、既婚者と知らなかったから『請求できない』というのは2ちゃんの創作話を真に受けた連中が言ってるだけなんです。

貴女は思うがまま不倫相手に慰謝料請求しましょう。
貴女は被害者なんですから!
『知らなかった』と客観的に証明しなければならないのは不倫相手なんですから。
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証明出来ますかではなく、貴女が先ずそれを証明すべきかと。

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