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初めて交通トラブルに巻き込まれました。
深夜車を運転していて雨のため車線が見えにくく指示器を出さずに車線変更してしまいました。その瞬間後ろから同じ方向、同じタイミングに車線変更をした車に5〜6回パッシングされてしまい、赤信号で横付けされ文句を言われました。
無視して進見ましたが一瞬ついてきて(横の車線から)すぐにUターンして消えていきました。これは煽り運転に入るのでしょうか。
相手の車はベンツで大きめセダン黒色、運転手は目出し帽をかぶっており顔はわかりませんでした。
通報したら対応してもらえますか。

A 回答 (10件)

貰えません

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運転しているようですけど、免停中ではないですよね?免停期間終わった???


https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13716125.html
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6月に目出し帽って、南半球とか北極圏とかの話ですか?であれば、その国の対応になると思います。

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>通報したら対応してもらえますか。



あなたの交通違反を処罰してもらいたいということですか?
なら可能でしょう。
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あなたの都合の良い部分だけの事実を表現すれば立派なあおりでもあります。


でも現実に、その継続時間は?、実害は?、ありませんね。
相手がヒヤリ、不快な思いはしたでしょうね、同じ思いをさせられただけなんです。
それ以上の意図はなかったと思われます。
ということであおり運転とは?。
>車線が見えにくく指示器を出さずに>赤信号で横付けされ文句を言われました。
言い訳にしては下手な言い訳、車線なんか無関係、2車線道路道路で進路変更の場合ウインカー、後方確認は当たり前のコンコンチキなんです。
文句は当然ですね。
その時どんな対応したのかが問題なんです。
私なら、うっかりしました、それにしてもよく回避してくれました、「ありがとう」、で相手は納得するんですけど、自分の非を素直に認めることができない、無責任野郎?。
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こう言ちゃ悪いけど、このくらいのトラブルは日常茶飯事だよね。

タクシーと外車とは喧嘩しない方がよろしいかと存じます。
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お礼を拝見しました。



相手側の車のドライブレコーダーにあなたの車が指示器を出さずに車線変更している様子が映ってることを警察が知ったらどうなるでしょうか。
その際に、相手の車がウィンカーを出していることがわかったら、どうなるでしょうか。

最近ではドライブレコーダーをつけている車は少なくありません。相手の車が浸けている可能性をけしてお忘れなく。
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そのくらいで済んで良かったですね



今更ですし・・・
映像記録などありますか?
次から気をつけましょうね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
煽られている間の映像は無いです。

お礼日時:2024/06/10 20:20

ナンバーなどを控えていなければ取り合ってもらえないと思います。



それどころか、「後ろから同じ方向、同じタイミングに車線変更をした車」が車線変更する前にウィンカーを出している様子がドライブレコーダーに残っていたりしたら、却って質問者様の方が、進路妨害、危険運転、あおり運転などの違反にとらわれるかもしれません。
お気をつけください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ドラレコを正面にしか付けておらず、煽られ中は一度も追い抜かれなかったため写っていません。ただ一本道だったので煽られる前をどんどんさかのぼったらどこかで映ってるかもしません。

お礼日時:2024/06/10 20:18

そもそも、あなたの過失で起きたことです。


対応してもらっても、あなたが違反点数をもらうことになりますが…
道路交通法第五十三条第三項の違反です。
(合図)
第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
2 車両の運転者は、環状交差点においては、前項の規定にかかわらず、当該環状交差点を出るとき、又は当該環状交差点において徐行し、停止し、若しくは後退するときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
3 前二項の合図を行う時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。
4 車両の運転者は、第一項又は第二項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。
(罰則 第一項、第二項及び第四項については第百二十条第一項第六号、同条第三項)
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
(略)
六 第五十二条(車両等の灯火)第二項、第五十三条(合図)第一項、第二項若しくは第四項又は第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定に違反した者

合図不履行なので、反側点は1点で6,000円(普通車免許のみの場合。ただし、中型免許(旧普通)は大型に分類するため7,000円)です。
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