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海外の会社で株取引などをネットを利用して行う場合、日本の銀行等自分の口座へ出金しない限り、確定申告に含める必要はありませんか?

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A 回答 (1件)

>海外の会社で株取引などをネットを利用して行う場合、


お住いに地域がどこかで、その国の税制により利益が出れば課税措置を伴います。
例えば、日本にお住まいで海外の証券会社を利用してネットで取引されると、日本の税制の伴う所得税や住民税の負担が生じます。
また、海外株式等外貨建てで取引される場合の譲渡益税は日本の20.315%の適用を受けますが、配当課税は外国と日本の両方が適用されます。
ただ、譲渡益税は円換算をするので、為替の影響により金額が上下し、例えば、1ドル100円のときに1,000ドル相当の株を10万円で購入して、1ドル=90円のときに全て売却したとすると、株価の変動がなかったとしても1万円(10%)の損失になります。
逆に、1ドル110円になったとすると、1万円(10%)の利益になります。
マイナスが生じた場合は確定申告をしないと還付が受けられません。
また配当は外国課税控除が受けれますので、こちらも確定申告しないと控除が受けられません。
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