
議決権行使書や委任状に押す「届出印」ってなんのこと?
超基本的な質問ですみません。
株に興味があり、株式会社のしくみについて本やインターネットで色々
調べていたのですが、「株主総会の際に行う手続き」というところで、
「株主様のお届出印を押印ください」といった記載がありました。
ここでいう「届出印」というのは、株式を購入して株主になる際に
証券会社かどこかに印鑑を届け出る必要があり、議決権行使書や委任状には
その証券会社などに届け出た「届出印」を押印するという考え方でよいの
でしょうか?
それとも、すでに銀行に届け出ている印鑑があれば、その銀行に届けている
印鑑を押せ、という意味合いなのでしょうか。
根本的なことがわかっておらず、申し訳ありません。
アドバイスいただけたら嬉しいです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
証券会社に口座を開設した時に押印したハンコが届出印になります。
銀行と証券会社とは別ですので、銀行の届出印と証券会社の届出印は別物となります。(同じ印鑑を使っていれば、当然同じになりますが)
ただ押印されている印影が届出印かどうか、ほとんどチェックはされていませんので、あまり深く考えなくても良いような気もします。
配当金領収書にも届出印を押して、郵便局で配当金を受け取るのですが、この印影もまったくチェックされません。
身分証の提示も必要ないので、配当金領収書を盗まれてしまうと、誰でも配当金を受け取ることができます。私は過去1回だけ受け取る金額が大きかったので、身分証の提示を求められた事があります。
これ1回だけですね。毎回身分証で本人チェックして欲しいです。
あと問題にされている議決権行使書ですが、平成17年に会社法が改正されて、議決権行使書の印欄が廃止になりました。
そのため定款で押印を決めている会社以外は、すべて押印が廃止されました。
下のサイトは押印を廃止した企業の一例です。
参考URL:http://www.nikkiso.co.jp/news/detail/2006060801. …
この回答へのお礼
お礼日時:2010/03/06 18:40
ありがとうございます。
議決権行使書に株主の押印を求めるということは、
定款でその旨を定めているということなんですね。
勉強になりました。
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