
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
>・・・使えないものであれば個人の判断で自由に持ち帰ってよしとしてます。
と言うことであれば、横領でもないし窃盗でもないです。
どのように加工しようと販売しようと自由です。
なお「廃棄物」と言うことですから、財産的な価値はないです。
刑法上は財産的価値のある物が対象です。
No.8
- 回答日時:
会社側が規則を作ってないなら一般的な法律の範疇になるので、業務上横領または窃盗になります。
会社側は資産を管理して減価償却の計算などを行っているので、勝手に持って行くと資産管理簿と現物があわなくなるので、法人税の計算などで不都合が発生します。
場合によっては脱税となって経営者の逮捕や追徴課税を貸せられかねません。
No.5
- 回答日時:
廃棄品によります。
場合により厳しい処罰や刑事と民事で受けることもある。
工業製品なら出荷検査不合格で廃棄品を持ち帰り補修してB級品として販売は駄目です。その製品のブランドとかに乗っかり利益を得る行為だから。
とある半導体会社が規格外のCPUとかを廃棄場所から抜き取り転売。
その様な輩が居た。これ駄目。
また、既製服工場で検査落ち品を廃棄場から抜き取り転売。
これも駄目です。
某ハム工場で、規格外(重量過不足、包装不具合)を廃棄せず転売した。
これも駄目です。
良い例は、
飲食業で消費期限ギリの食材の持ち帰りOKの店舗など。
衣料品工場の端切れ生地が貰える場合、これで小物を作り販売。
木材工場の木っ端を焼却から少し貰い、小物を造り販売。
会社がOKしている場合で、商品と全く違うモノにするなら商標とか問題ないと思われる。
No.4
- 回答日時:
それは脱税になる可能性が非常に高いと思います。
会社は従業員に給料を支払いますが、現金ではなく物品で支給することも可能です。
その廃棄物に価値があるのであれば、給料を物品で渡したのと同じことです。
例えば、金属を加工する会社で金属くずを廃棄しており、それを持ち帰り自由としていたとします。
従業員がそれを持ち帰り、金属買取業者に売って利益を上げれば、それは給料とみなされるという話です。
この金属くずが鉄1kgくらいなら大した金額にならないので、問題にならないでしょう。
でも、金10gだとしたらどうでしょう?
金の場合、たったの10gでも10万円前後の価値があります。
これを許せば、従業員を最低賃金で働かせ、毎月金属くずを現物支給することで、税金を減らすことができるようになります。
今の例はわかりやすくするために金属でしたが、それ以外のものでも同じです。
質問の例では商品の原料を会社が無償で支給している様に見えますので、給料の現物支給と言われても否定できません。
No.3
- 回答日時:
> 会社で出た廃棄物を持ち帰り個人的な利益を上げる行為は法律上なにか問題がありますか?
廃棄物とされたものでも実際に廃棄が実施されるまでは会社の所有物(会社がお金を出して購入し所有権を持つ物)ですから窃盗になる可能性が大きい・・・というか窃盗です。
> 前提として廃棄品、ロス商品の持ち帰りに対して会社は規約を定めておらず、状態が商品として使えないものであれば個人の判断で自由に持ち帰ってよしとしてます。
「状態が商品として使えないものであれば個人の判断で自由に持ち帰ってよしとしてます」は会社規則と判断できるかと思います。
であえれば持ち帰って自分の物とすること自体に問題はないでしょう。
自分の物ということなら・・・。
ですがそれを売るとなるとどうなんでしょう。
例えば出荷審査を通らなかった物などの場合、持ち帰った社員が自宅で使うなどすることには問題はないですし、知人などに「不良品なのでここがちょっと変だけど」などと説明してあげる分には問題無いでしょうが、見ず知らずの第三者から対価をとって販売するとなると、不備・不良を説明して販売したとしても会社の名前が出るわけで、会社側がそれを良しとするかという問題があると考えます。
なので、もらい受ける際にしっかりと「これをフリマなどで売ってもいいですか?」と確認し了解を得てからしないと会社側から処分を受けることになるリスクが結構高いように思います。
「持ち帰ってよい」=「売ってよい」と理解するのは非常に危険です。
参考まで。
No.2
- 回答日時:
「個人の判断で自由に持ち帰ってよし」としているのなら、会社の所有権は放棄していますので、あなたの判断で好きなようにできます。
加工して商品にし、フリマサイトなどで販売するなどもOKです。
ただ、この商品が問題とされて、「個人の判断で自由に持ち帰ってよし」が変更になってしまうことも十分考えられますが。
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