
A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
>この場合、住宅取得資金の贈与で非課税にはなりませんよね?
200万円に応じた持分で、夫と共有名義にして、税務署に贈与税の申告を行えば可能です。
>名義を旦那、私するのも手続きや税金?がかかるようなので
共有にしても変わりません。
>税金がかからないようにするにはどうするのが
200万ポッチの金ならバレません。
親に、家具、家電一式を新築祝いに貰えばいいでしょう。
No.6
- 回答日時:
住宅取得資金の贈与の非課税は直系尊属からの贈与が前提ですので、妻の親からの贈与は対象外です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この場合、妻が贈与をうけて持ち分を持てば大丈夫です。共有持ち分にすると印鑑証明などの手数料が若干増えますがそれ以外には特に何もありません。
また、ローン審査に問題ないのであれば、合計200万円を2~3年に分けてあなたやご主人への贈与や新築祝いなどととして渡しても大丈夫かと思います。
No.5
- 回答日時:
贈与を受けた人ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ご質問では200万円という事ですから、全く問題ありませんよ。
No.4
- 回答日時:
黙ってれば問題ないかと。
そんなもん調べにくるほど税務署は暇じゃないです。それともその200万を正しく申告するのであれば、あなたも持ち分をもつ登記にすれば、非課税扱いにできますので、旦那と相談してください
No.3
- 回答日時:
贈与税の制度における住宅取得資金の特例は、直系尊属からとなるため、対象外です。
ちなみにあなたは働かれているのでしょうか?
働いていて所得税がかかるほどであれば、共有名義で良いのではありませんか?
地域がわからないので、あくまでもイメージですが、4000万円の住宅取得であれば、200万円は5%ですから、95%をご主人、5%をあなたで購入したらどうですかね。
そして95%の資金の全部なのか一部なのかをローンを組むという形です。
ローンの返済中も返済後も共有持ち分を変更しなければ、新たなお金はかかりません。最終的にはどちらかが亡くなった際に95%または5%を相続する手続きとなるくらいでしょう。
購入時に言うのは引けますが、その購入される住宅を売却されることがある場合や離婚などとなった際には、住宅手続きが必要となり、最悪争いになるやもしれません。ただそういったことを考えて名義を決めるものでもないかと思います。
購入する家屋などの要件次第ではありますが、贈与税ではなく、所得税の減税の制度で住宅ローン控除(正式には、住宅借入金等特別控除)を受ける際に、あなたも持ち分を増やして共同でローンを組めば、あなたも住宅ローン控除が使えます。
借入金年末残高の1%とか0.5%とかですが、所得控除ではなく税額控除のため、効果は高く、さらに平均的年収の方のローンの多くは、控除しきれずに捨てることとなるようなものですので、二人で分けることで、十分な効果を考えられるかもしれませんよ。
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