
お父さんをボコボコに殴りました。
積年の大怨(頑張って受験勉強をしていたのに志望校を下げられたなど)で殴りました。
大学で法学の授業を取っていたので殺人罪にならないように死なないように殴りました。
殴って傷害になることは想定できなかったので打撲などが生じても故意無しで過失の傷害だと思います。
普通、殺したり傷害を負わせることが目的の場合は凶器を使うと思うのですが(バットで殴ったり刃物で切り刻んだり崖から突き落とすなど)殺人罪ではないですよね?(お父さんは生きてました)
体から膿のようなものが出てきたと言っていたので過失の傷害罪は成立すると思うのですがもう時効です。
お父さんは殺人未遂に遭ったと言ってたのですが虚偽の風説の流布であり侮辱罪だと思います。
どう思われるでしょうか?
No.5
- 回答日時:
No.4
- 回答日時:
#2
>未必の故意も無いと殺人罪が成立しないのではないでしょうか?
それは逮捕後に加害者が主張すべきことで証拠能力は低いでしょう、殺す気がなかったとしても故意に暴力をふるったのですから過失と判断されることは期待薄で、、傷つけた部位、傷の深さ、暴行の回数など客観的な被害状況や被害者の告発がまずは重要です。父親が「殺意を感じた」と証言すればまずは殺人未遂として捜査が進むはずですし、別件逮捕から始まって傷害罪・暴行罪・殺人未遂罪など最低1ヶ月は勾留されるでしょうね。
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お礼できないので補足します。お父さんはもう病気で死にました。私が襲われる心配はありません。