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吊り上げる時でも、故障者はけん引免許がなくていいんですか?

教習所

「吊り上げる時でも、故障者はけん引免許がな」の質問画像

A 回答 (3件)

道路交通法第85条第3項


牽引自動車によつて重被牽引車を牽けん引して当該牽引自動車を運転しようとする者は、当該牽引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、牽けん引免許を受けなければならない。

重被牽引車の要件の中で「牽引されるための構造及び装置を有し」(道路交通法第51条の4第1項)としていますから故障車は含まれません。

>通常の乗用車で重量750Kg超えるものはまずありません。
無知ですね。
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けん引免許は重量750Kg以上?の車両をけん引するときに必要


通常の乗用車で重量750Kg超えるものはまずありません。
いりません。
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レッカー車は、けん引免許が必要。


ただ、引っ張るだけなら
うしろに運転者がいる場合は、毎時40キロまではいりません。
吊り上げて、荷台に乗せて、故障車を動かさないならけん引免許はいりませんが、どれも
クレーン運転免許もしくは特別教室という資格が必要です
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